首都建設委員会による「首都に於ける自動車駐車場整備に関する計画」は、
現在の駐車場整備計画の元になる計画です。当時の駐車場問題と対策の考
え方を伺い知ることができます。
首都建設委員会公告第13号
首都建設法第4条の規定により作成した首都建設計画のうち首都に於ける
自動車駐車場整備に関する計画は次のとおりである。
昭和28年11月25日
首都建設委員会委員長 戸塚 九一郎
首都に於ける自動車駐車場整備に関する計画
首都中心部に於ける自動車需要の増大に即応し、併せて街路交通の輻輳を
緩和するため駐車場の建設を促進し、路上駐車を規制する。
一 路外駐車場の整備
1 別紙図面の区域に於ける駐車需要の増大に即応し、且つ一定次官以上
の路上駐車を制限するため路外駐車場を建設すること。
路外駐車場の配置は誘導距離概ね500米以内としその容量は別に定める
地区毎の数量を標準とすること。(参考標準1)
2 駅前その他多数群集の集散する地区にはタクシー専用駐車場を設ける
こと。
3 多数自動車の蝟集し、若しくは荷物の積卸を行う建築物に対しては別
に定める標準による駐車場を附置せしめるよう措置すること。(参考標準2)
4 路外駐車場の設置に当っては駐車割地及駐車ガラージの外、広場、公
園等の地下の利用を考慮すること。
二 路上駐車場の規制
1 別紙図面のうい気については街路交通の状況を勘案し左の要領による
駐車制限を行うこと。
イ 交通容量大なる交通幹線及歩車道の区別なき幅員11米未満の街路に
ついては両側駐車禁止とすること。
ロ 一方交通街路については片側駐車禁止とすること。
ハ その他の街路については往復2車線を確保するよう駐車制限を行うこ
と。
2 路上駐車場の効率を向上するため別に定める標準により駐車時間制限
を行うこと。(参考標準3)
備考
計画実施に於ける注意事項
1 路外駐車場計画を適正にし且つ之が建設を促進するため公共の用に供
する路外駐車場は之を都市計画の施設として決定すること。
2 路上駐車に対しては一定の基準による駐車料金を徴集するよう考慮す
ること。
3 路外駐車場の建設を促進するため必要に応じ補助金の交付、建設資金
の融資、小体資産税の減免等につき考慮すること。
4 路外駐車場の設置により利益を受けるものに対しては受益者負担金を
課し得るよう措置すること。
参考標準1
路外駐車場地区毎必要容量標準
地区別 駐車台数
室町地区 415台分
日本橋地区 1、450台分
京橋地区 565台分
北銀座地区 780台分
南銀座地区 1、120台分
北丸の内地区 1、320台分
南丸の内地区 2、520台分
日比谷地区 1、920台分
計 10、090台分
参考標準2
建築物附設駐車場標準
建物種別 規 模 所要駐車場容量1台当たり
一般事務所ビル
床面積3000坪まで 80坪につき1台分
3000坪を超える部分 120坪につき1台分
新聞社
床面積2000坪まで 50坪につき1台分
2000坪以上5000坪までの部分 130坪につき1台分
5000坪を超える部分 200坪につき1台分
デパート 床面積90坪乃至180坪につき1台分
銀行 床面積75坪につき1台分
劇場 座席60につきタクシー駐車場1台分
座席70につき自家用車駐車場1台分
参考標準3
路上駐車制限時間標準
地 区 駐車制限時間
室町、日本橋、京橋、北銀座、南銀座各地区 30分
北丸の内、南丸の内、日比谷各地区 60分