[東京のまちづくり情報]

  [施行規則]

 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調
 整に関する条例

 

  昭和53年7月14日東京都条例第64号

   改正 (い)平成7・3・16都条例30号

      (ろ)同 8・3・29同  43号

      (は)同11・12・24同 129号

 

 

(目的)

第1条 この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争のあつせ

 ん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もつ

 て地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

 めるところによる。

 一 中高層建築物 高さが10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域及び第二

  種低層住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第一号に

  掲げる第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域をいう。)にあつて

  は、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)をい

  う。(ろ)

 二 紛争 中高層建築物の建築に伴つて生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、

  電波障害等並びに工事中の験音、振動等の周辺の生活環境に及ばす影響に関する

  近隣関係住民と建築主との問の紛争をいう。

 三 建築主 中高層建築物に関する工事の請負契約の注文老又は請負契約によらな

  いで自らその工事をする者をいう。

 四 近隣閑係住民 次のイ又はロに掲げる者をいう。

  イ 中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土

   地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者

  口 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者

(知事の責務)

第3条 知事は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、

 迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。

(当事者の責務)

第4条 建築主は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画するに当

 たつては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係

 を損なわないよう努めなければならない。

2 建築主及び近隣関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の

 精神をもつて、自主的に解決するよう努めなければならない。

(標識の設置等)

第5条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣関係住民に建築に

 係る計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、東京都規則(以下「規

 則」という。)で定めるところにより標識を設置しなければならない。

2 建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を規則で定

 めるところにより、知事に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第6条 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民か

 らの申出があつたときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、

 近隣関係住民に説明しなければならない。

2 知事は、必要があると認めるときは、建築主に対し、前項の規定により行つた説

 明会等の内容について報告を求めることができる。

(あつせん)

第7条 知事は、建築主と近隣関係住民の双方から紛争の調整の申出があつたときは、

 あつせんを行う。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、建築主又は近隣関係住民の一方から調整の申

 出があつた場合において、相当な理由があると認めるときは、あつせんを行うこと

 ができる。

3 知事は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決される

 よう努めなければならない。

(あつせんの打切り)

第8条 知事は、当該紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがない

 と認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

(調停)

第9条 知事は、前条の規定によりあつせんを打ち切つた場合において、必要がある

 と認めるときは、当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができる。

2 知事は、前項に規定する勧告をした場合において、当事者の双方がその勧告を受

 諾したときは、調停を行う。

3 知事は、前項の貌定にかかわらず、当事者の一方が第1項に規定する勧告を受諾

 した場合において、相当な理由があると認めるときは、調停を行うことができる。

4 知事は、調停を行うに当たつて必要があると認めるときは、調停案を作成し、当

 事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。

5 知事は、調停を行うに当たつては、東京都建築紛争調停委員会(以下「調停委員

 会」という。)の意見を聴かなければならない。

(調停の打切り)

第10条 知事は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打

 ち切ることができる。

2 前条第4項の規定による勧告が行われた場合において、定められた期間内に当事

 者の双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみな

 す。

(調停委員会)

第11条 知事の附属機関として、調停委員会を置く。

2 調俸委員会は、第9条第5項の規定による知事の意見の求めに応じ、必要な調査

 審議を行い意見を述べるとともに、知事の諮問に応じて、紛争の予防と調整に関す

 る重要事項について調査審議する。

3 調停委員会は、法律、建築又は環境等の分野に関し優れた知識及び経験を有する

 老のうちから知事が委嘱する委員15人以内をもつて組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任

 期は、前任者の残任期問とする。

5 調停委員会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

6 会長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

7 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

8 調停委員会は、知事が招集する。

9 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

10 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

 ところによる。

11前2項の規定にかかわらず、第9条第5項の規定による調停委員会の意見は、会

 長が事実ごとに指名する3人以上の委員の合意によることができる。

(出頭)

第12条 知事は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭

 を求め、その意見を聴くことができる。

(関係図書の提出)

第13条 知事は、あつせん又は調俸のため必要があると認めるときは、当事者に対し、

 関係図書の提出を求めることができる。

(工事着手の延期等の要請)

算14条 知事は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、建築主に対し

 て、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。

(公表)

第15条 知事は、第12条の規定による出頭若しくは第13条の規定による関係図書の提

 出を求め、又は前条の規定による工事の着手の延期若しくは工事の停止の要請をし

 た場合において、その求め又は要請を受けた者がその求め又は要請に正当な理由が

 なく従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第16条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、

 規則で定める。

 

 

   附 則

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において鋭則で定める

 日〔昭和53年10月12日〕から施行する。

2 次に掲げる中高層建築物については、この条例は適用しない。(い・は)

 一 特別区の存する区域内の中高層建築物で、その新築、改築又は増築に関して、

  法律並びにこれに基づく命令及び東京都条例の規定による知事の許可を必要とし

  ないもののうち、簸べ面積が1万m2以下のもの

 こ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項又は第2項の規定により建築

  主事を置く市の区域内の中高層建築物

   附 則(乎7都条例30)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

   附 則(平8都条例43)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関

 する条例第2条第一号の規定は、平成5年6月25日から起算して3年を経過する日

 (その目前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82

 号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法

 律第100号)第2章の規定により、改正法第1条の線定による改正前の都市計画法第

 2章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画

 が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定に

 よる告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の東京都中高

 層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第2条第一号の規定は、なお

 その効力を有する。

 

   附 則(平11都条例129)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東京都中高層建築物の建築に係る紛

 争の予防と調整に関する条例第7条第1項又は第2項の規定による申出があった中

 高層建築物については、なお従前の例による。

 

 


 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調

 整に関する条例の施行期日を定める規則

 

  昭和53年10月5日東京都規則第158号

 

 

 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年東京都

条例第64号)の施行期日は、昭和53年10月12日とする。

 

 

   附 則

 この鋭則は、公布の日から施行する。


 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調

 整に関する条例施行規則

 

  昭和53年10月5日東京都線則第159号

   改正 (い)昭和62・11・16都鋭制207号

       (ろ)平成元・1・30同   5号

       (は)同 元・12・20同  223号

       (に)同 3・4・1同   61号

       (¢ま)同 3・7・1同 179号

       (へ)同 5・4・8同   65号

       (と)同 7・3・17同  67号

       (ち)同 7・5・25同 136号

       (り)同 8・3・19同  66号

       (ぬ)同 8・7・8同 196号

       (る)同 9・8・25同 160号

       (を)同10・3・11同  34号

       (わ)同 11・4・30同 144号

 

 

(趣旨)

第1条 この盤則は、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条

 例(昭和53年東京都条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項

 を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(標識の様式)

第3条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、別記第

 一号様式による。

(標識の設置場所)

第4条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に捷すると

 きは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがお

 おむね1mとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 延べ面積が1,000m2を超え、かつ、高さが15mを超える中高層建築物に係る標

 識の設置期間は、次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続きを行う場合は、最初

 の手続)をしようとする日の少なくとも30目前から建築基準法(昭和25年法律第201

 号。以下「法」という。)第7条第1項ケこ規定する完了検査の申請若しくは法第18条

 第5項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工

 事が完了した日までの間とする。(い・ほ・わ)

 一 法第6条第1項に規定する確認の申請

 二 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出(わ)

 三 法第18条第2項に規定する計画の通知(わ)

 四 法第44条第1項第三号、第55条第2項、第57条第1項、第68条の3第1項、第

  4項若しくは第5項、第68条の4第1項から第3項まで、第68条の5第1項、第

  86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項又は第86条の6第2項に規定する

  認定の申請(い・ろ・は・に・ほ・へ・と・わ)

 五 法第43条第1項ただし書、第44条第1項第二号若しくは第四号、第47条ただし

  書、第48条第1項から第12項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項に

  おいて準用する場合を含む。)、第51条ただし書(第87条第2項又は第3項におい

  て準用する場合を含む。)、第52条第7項、第8項若しくは第11項、第53条第4項

  第三号、第54条の2第1項第二号(法第57条の2第3項において準用する場合を

  含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第59条第1項第三号若

  しくは第4項、第59条の2第1項、第68条の4第4項、第68条の5第2項又は第

  68条の7第5項に規定する許可の申請(ろ・は・に・へ・と・ぬ・る・わ)

 六 法第58条に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請

  (わ)

 七 東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号)第3条ただし害又

  は第4条ただし書に規定する許可の申請(わ)

 八 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第3条ただし書又は第

  4条ただし書に規定する許可の申請(わ)

 九 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第3条第1項ただし書、第

  4条第3項、第10条第三号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3ただし書、

  第17条第三号、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1

  項ただし書、第52条、第62条又は第73条の20に規定する認定の申請(わ)

 十 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

  律(平成6年法律第44号)第5条第1項(同法第6条第2項において準用する場

  合を含む。)に規定する計画の認定の申請(へ・わ)

 十一 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項

  (同法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

  (り・わ)

 十こ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49

  号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する認定の申請又は第115条第1項

  に規定する許可の申請(わ)

2 前項に規定する中高層建築物以外の中高層建築物に係る標識の設置期間は、前項

 各号に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしよう

 とする日の少なくとも15日前から法第7条第1項に規定する完了検査の申請若しく

 は法第18条第5項に線定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に

 規定する工事が完了した日までの問とする。(わ)

(標識の設置方法等)

第6条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置す

 るとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなけ

 ればならない。

(標識の記載事項の変更)

第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項

 を訂正しなければならない。

(標識の設置届)

第8条 建築主は、条例第5条第2項に規定する届出をしようとするときは、別記第

 二号様式により知事に届け出なければならない。

(説明会等の開催)

第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、

 開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知さ

 せなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は、

 次の各号に掲げるものとする。

 一 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並び

  に付近の建築物の位置の概要

 二 中高層建築物の規模、構造及び用途

 三 中高層建築物の工期、工法及び作業方法等

 四 中高層建築物の工事による危害の防止策

 五 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びそ

  の対策

(説明会等の報告)

第10条 知事は、条例第6条第2壌の規定により説明会等の内容について報告を求め

 ようとするときは、別記第三号様式により建築主に通知するものとする。

2 建築主は、前項に規定する報告を求められたときは、別記第四号様式により知事

 に報告しなければならない。

(紛争調整の申出)

第11条 建築主又は近隣関係住民は、条例第七号第1項又は第2項の規定により紛争

 の調整の申出をしようとするときは、別記第五号様式により知事に申し出なければ

 ならない。

(あつせんの開始)

第12条 知事は、条例第7条第1項又は第2項の規定によりあつせんを行うことを決

 定したときは、別記第六号様式により当事者に通知するものとする。

(あつせんの打切り)

第13条 知事は、条例第8条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、別記第七号

 様式により当事者に通知するものとする。

(調停移行の勧告等)

第14条 知事は、条例第9条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとすると

 きは、別記第入号様式により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、別記第九号様式により知事に

 届け出なければならない。

(調停の開始)

第15条 知事は、条例第9条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定し

 たときは、別記第十号様式により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第16条 知事は、条例第9条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするとき

 は、別記第十一号様式により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、別記第十二号様式により知事

 に届け出なければならない。

(調停の打切り)

第17条 知事は、条例第10条第1項の規定により調序を打ち切つたとき又は同条第2

 項の規定により調停が打ち切られたときは、別記第十三号様式により当事者に通知

 するものとする。

(手続の非公開)

第18条 あつせん又は調停の手続は、公開しない。

(代表当事者の選定)

第19条 知事は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中か

 らあつせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代

 表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前号の規定により代表当事者を選定したときは、書面をもつて知事に

 届け出なければならない。

(出頭の求め)

第20条 知事は、条例第12条の規定により当事者の出頭を求め、その意見を聴こうと

 するときは、別記第十四号様式により当事者に通知するものとする。

(関係図書の提出の求め)

第21条 知事は、条例第13条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、

 別記第十五号様式により当事者に通知するものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第22条 知事は、条例第14条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請し

 ようとするときは、別記第十六号様式により建築主に通知するものとする。

(公表)

第23条 条例第15条の規定による公表は、東京都公報に登載する等の方法により行う。

 

 

   附 則

1 この規定は、昭和53年10月12日から施行する。

2 この規則施行の際、既に建築主が第5条第1項各号の一に掲げる手続をした場合

 にあつては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則施行の日から法

 第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を

 提出した日までの間とする。

3 この規則施行の日から起算して、第5条各項に規定する中高層建築物の区分に応

 じ、それぞれ30日以内又は15日以内に、建築主が同条第1項各号の一に掲げる手続

 をしようとする場合にあつては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この

 規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定

 する工事完了通知を提出した日までの間とする。