別表第1と第2は「一般都市施設」と「特定施設」の定義です。
別表第2 1.建築物、2.道路、3.公園、4.公共交通施設、5.路外駐車場
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1 晋通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第2条第1項第11号に規定する旅客車 2 特殊鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第19号)による旅客車 3 新幹線鉄道構造規則(昭和39年運輸省令第70号)第2条第6号に掲げる旅客用電車 4 軌道法施行規則(大正12年内務・鉄道省令)第9条第1項第17号ロに掲げる客車 |
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自 動 車 |
1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗含旅客自動車運送事業の用に供する自動車 2 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシー |
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船 船 |
海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船 |
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航 空 機 |
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17号に規定する定期航空運送事業の用に供する航空機のうち旅客の運送の用に供する飛行機 |
別表第2(第4条、第8条関係)
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1 医療等施設 |
(1)病院、診療所及び助産所 (2)施術所 (3)薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。) |
すべての施設 |
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2 公益施設 |
(1)官公庁施設 (2)郵便局 (3)一般ガス事業の用に供する営業所及び事務所 (4)一般電気事業の用に供する営業所及び事務所 (5)第1種電気通信事業の用に供する営業所及び事務所 (6)その他これらに類する施設 |
すべての施設 |
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3 福祉施設 |
(1)老人福祉施設及び有料老人ホーム (2)老人保健施設 (3)児童福祉施設 (4)身体障害者更生援護施設 (5)精神障害者社会復帰施設 (6)精神薄弱者援護施設 (7)授産施設 (8)婦人保護施設 (9)母子福祉施設 (10)保護施設 (11)母子健康センター (12)市町村保健センター (13)その他これらに類する施設 |
すべての施設 |
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4 学校等施設 |
(1)学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくもの) (2)その他これらに類する施設 |
すべての施設 |
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5 自動車関連施設 |
(1)自動車車庫(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する建設大臣が認める特殊の装置(以下「特殊装置」という。)のみを用いるものを除く。) (2)自動車修理工場 (3〕自動車洗車場 (4)自動車教習所 (5)給油取扱所 |
(1)及び(5)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える施設 (2)及び(3)にあっては、用途に供 部分の床面積の含計が200平万メートルを超える施設 (4)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設 |
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6 公衆便所 |
公衆便所(地方公共団体が設置するもの) |
すべての施設 |
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7 集会施設 |
(1)冠婚葬祭施設 (2)公民館 (3)集会場 (4)公会堂 (5)その他これらに類する施設 |
(1)及び(3)にあっては、床面積が200平方メートルを超える集会室を有する施設 (2)及び(5)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える施設 (4)にあっては、すべての施設 |
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8 物品販売業を営む店舗 |
物品販売業を営む店舗 |
用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える施設 |
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9 飲食店 |
飲食店 |
用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える施設 |
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10 サービス店舖 |
(1)理容所 (2)美容所 (3)銀行その他の金融機関の店舖 (4)クリーニング取次店、コインランドリー (5)旅行業等を営む者の営業所 (6)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える施設 |
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11 宿泊施設 |
(1)ホテル及び旅館 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設 |
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12 興行施設 |
(1〕劇場、観覧場、映画館及び演芸場 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設 |
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13 文化施設 |
(1)博物館 (2)図書館 (3)その他これらに類する施設 |
すべての施設 |
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14 展示施設等 |
(1)展示場 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設 |
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15 運動施設 |
(1)体育館、ポーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設 |
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16 遊興施設 |
(1)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、マージャン屋、ばちんこ屋、勝馬投票券発売所及びカラオケボックス (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設 |
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17 公衆浴場 |
公衆浴場 |
用途に供する部分の床面積の含計が1000平方メートルを超える施設 |
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18 事務所 |
事務所(他の施設に附属するものを除く。) |
用途に供する部分の床面積の含計が3000平方メートルを超える施設 |
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19 工業施設 |
(1)工場 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の含計が3000平方メートルを超える施設 |
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20 地下街 |
(1)地下街 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の含計が2000平方メートルを超える施設 |
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21 複合施設 |
一般都市施設の複合建築物 |
用途に供する部分の床面積の合計が2000平方メートルを超える施設 |
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22 共同住宅 |
(1)共同住宅、寄宿舎 (2)その他これらに類する施設 |
用途に供する部分の床面積の合計が5000平方メートルを超える施設 |
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道 路 |
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 |
すべての施設 |
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1 公園・緑地 |
(1)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する公園(以下「都市公園」という。) (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に掲げる児童遊園 (3)東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号)第3条第2項に規定する都立公園 (4)東京都海上公園条例(昭和50年東京都条例第107号)第2条第1号に規定する公園 (5)都市公園及び児童遊園以外の地方公共団体が設置する公園 (6)国及び地方公共団体以外の者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第4項の認可を受けて行う都市計画事業による公園 (7)東京都霊園条例(平成5年東京都条例第22号)に規定する公園 |
すべての施設 |
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2 庭園 |
庭園(寺社等に附属する庭園、美術館、博物館等に附属する庭園及び冠婚葬祭施設等に附属する庭園を除く。) |
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3 動物園・植物園・遊園地 |
(1)動物園及び植物園(大学、研究所等が学術研究を目的としてすべての施設設置しているものを除く。) (2)遊園地 |
すべての施設 |
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公共交通施設 |
(1)鉄道の駅 (2)軌道の停留所 (3)バスターミナル 自動車夕一ミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定するバスターミナル (4)港湾旅客施設 港湾法(昭和E5年法律第218号)第E条第5項第7号に規定する旅客施設 (5)空港旅客施設 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港における航空旅客取扱施設 |
すべての施設 |
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区分 |
一般都市施設 |
特定施設 |
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路外駐車場(建築物以外のもの) |
駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2項に規定する路外駐車場で建築物以外のもの(特殊装置のみを用いるものを除く。) |
駐車の用に供する部分の面積が1000平方メートルを超える施設 |