銀座地区地区計画

 

東京都市計画地区計画の決定(中央区決定)

目次

区域の整備・開発及び保全に関する方針

地区計画の目標

土地利用の方針

地区施設の整備の方針

建築物等の規制・誘導の方針

地区整備計画

 建築物等に関する事項

建築物の用途の制限

容積率の最高限度

容積率の最低限度

敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

高さの最高限度

建築物等の形態又は意匠の制限

壁面の位置の制限における工作物の設置の制限

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都市計画銀座地区地区計画を次のように決定する。

区域の整備開発及び保全に関する方針

名称

銀座地区地区計画

位置

中央区銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目及ぴ銀座八丁目各地内

面積

約84.3ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の目標

 銀座地区は、かってから商業が集積し、日本を代表するショッピング街・繁華街として、また、文化・国際性の高い地区として発展し続けてきた地域である。しかし、この地域を形成する建築物は、既に老朽化が進んでおり、その計画的な更新が必要となっている。

 このため、当地区の商業機能を中心とした建築物の更新を誘導し、活力ある快適な都心商業機能の再構築を図るとともに、昭和通り以東の地区については、積極的に住宅の立地を誘導し、都心居住を確保するなど地区全体として調和のとれたまちづくりを推進することにより、にぎわいのある都心商業空間の創出と魅力ある都市景観・街並みの形成を目指す。

土地利用の方針

 地区の特性により、商業機能更新地区と商業・住居複合地区に区分し、次のように定める。

1 商業機能更新地区

(1)高度商業機能更新Aゾーン(以下「Aゾーン」という。):商業機能更新地区のうち、計画図に示すA道路(中央通り、晴海通り、外堀通り及び昭和通り)に接する敷地又は土地の区域をいい、機能吏薪型高度利用地区を活用した土地の高度利用を推進し、商業機能等の円滑な更新を誘導するとともに、不特定多数の人が日常利用でき、地区のにぎわいやうるおいを形成するアトリウム・イベントホール等の交流施設及び文化ホール・美術館等の文化施設(以下「公共的屋内空間」という、)の整備を推進することにより、魅力ある都心商業空間の形成を図る。

(2)高度商業機能更新Bゾーン(以下「Bゾーン」という。):商業機能更新地区のうち、計画図に示すB道路(歩道幅員が2m以上の道路)に接する敷地又は土地の区域をいい、機能更新型高度利用地区を活用した土地の高度利用を推進し、商業・業務機能の円滑な更新とあわせて店舗・飲食店などの商業用途を積極的に誘導するとともに、公共的屋内空間の整備を推進することにより、Aゾーンと連携した回遊性の高い都心商業空間の形成を図る。

(3)商業機能更新ゾーン:商業機能更新地区のうちAゾーン及ぴBゾーン以外の区域をいい、土地の有効・高度利用により、建築物の円滑な更新を促進し、防災性等の向上を図るとともに、にぎわいのある都心商業空間を創出する。

(4)建築物の低層階には、店舗や飲食店など集客を目的とする用途を導入するとともに、安全で快適な歩行者空間を確保する。

2 商業・住居複合地区

(1)土地の有効・高度利用により、商業・業務・住宅の機能が調和した複合市街地の形成を図る。

(2)居住機能の維持・回復に寄与するため、住宅の立地を誘導し、商業・業務機能と居住機能のバランスのとれた土 地利用を促進する。また、店舗等の生活支援機能を確保するとともに、居住者の居住継続の確保とあわせて多様なライフスタイル・居住形態に対応した都市型住宅の供給を促進する。

地区施設の整備の

方針

 歩道の拡幅や建築物の壁面後退を行うことにより、歩道状空地等の整傭を進め、より安全で快適な歩行者空間の確保を図る。

建築物等の規制・

誘導の方針

1 商業機能更新地区

(1)道路に沿って連続した壁面の形成や建築物の高さを揃えるなど、魅力ある景観の形成を図るため、道路境界線からの壁面の位置の制限を定め、道路斜線制限を緩和するとともに、建築物の高さの制限を定める。また、Aゾーン及びBゾーンにおいては、隣地境界と建物の間に隙間を設けない連続した建築物を誘導し、スカイラインの整った都心商業集積地区にふさわしい都市景観の形成を図るため、隣地境界線からの壁面の制限は定めないが隣地斜線をを緩和する。

(2)にぎわいのある連続した商業空間を形成するため、建築物の低層階を商業用途に制限する。

(3)Aゾーン及びBゾーンで高度利用地区(銀座地区)の適用を受ける建築物にあっては、店舗、飲食店などの誘導用途に供する部分の床面積の合計を延べ面積の1/2以上確保するものとする。また、魅力ある都心商業空間を形成するため、公共的屋内空間を確保する建築物について、高度利用地区により容積率を緩和する。

(4)商業機能更新ゾーンについては、商業・業務機能の更新を促進し、商業用途を誘導するとともに、居住者の居住継続の確保等を図るため、幅員12m未満の道路による客積率制限を緩和する。

2 商業・住居複合地区

(1)道路に沿って連続した壁面の形成など、良好な街並み形成を図るため、壁面の位置の制限を定め、道路斜線制限を緩和するとともに、建築物の高さの制限を定める。また、昭和通りに接する敷地又は土地の区域については、商業機能更新地区との外的な街並みの形成を誘導するため、隣地斜線制限を緩和する。

(2)住宅の用途に供する建築物に係る容積率の制限の特例及び幅員12m未満の道路による容積率制限の緩和を適用することにより、多様な都市型住宅の供給を図るとともに、生活支援店舗などの住宅関連施設の立地を促進する。また、健全な地域環境を形成するため、建築物の用途の制限を定める。

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地区整備計画/建築物等に関する制限

位置

中央区銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目及び銀座八丁目各地内

面積

約84.3ha

地区の区分

名 称

商業機能更新地区

商業・住居複合地区

面 積

約60.9ha

約23.4ha

建築物等の用途

の制限※

 建築物の1階で、道路に面する部分の主たる用途を店舗・飲食店・映画館・展示場等の商業施設(以下「商業施設等」という。)以外の用途に供する建築物は建築してはならない。
 ただし、用途上やむを得ないものはこの限りでない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項名号に掲げる風俗関連営業の用に供する建築物は建築してはならない。

建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合の最高限度

1 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)の最高限度は、用途地域に関する都市計画により定められた容積率(以下「指定容積率」という。)とする。この場合、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下同じ。)の幅員に6/10を乗じた数値を超える部分については、住宅、共同住宅及び寄宿舎(以下「住宅等」という。)並びに商業施設等の用途に供するものとする。(次項において同じ。)

 ただし、都市計画法第8条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区(銀座地区)に関する都市計画に適合する商業機能の維持発展のために積極的に誘導することが必要な店舗等の誘導用途建築物及び公共的屋内空間を確保する建築物にあっては、高度利用地区の都市計画で定めるところによる。

2 指定容積率が80/10の区域で、幅員8m以下の道路にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は70/10とする。

3 壁面の位置の制限の第3項の適用を受ける建築物及び建築基準法第42条第1項から第3項に掲げる道路で、その一方が他の道路に接続していない道路(以下「行き止まり道路jという、)にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は、原則として指定容積率又は前面道路の幅員に6/10を乗じた数値のうち、いずれか小さい方の数値(以下「基準容積率jという。)とする。

4 次に掲げる建築物にあっては、前各項の規定は適用しない。

(1)都市計画法第8条第1項第4号の規定に基づく特定街区の区域内の建築物

(2)建築基準法第59条の2第1項の規定に基づき特定行政庁の許可(総合設計)を受けた建築物

1 前面道路の幅員が8mを超える道路に面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は以下のとおりとする。

(1)建築物の全部を住宅等の用途に供する建築物の容積率の最高限度は、基準容積率の1.25倍とする。

(2)建築物の全部を住宅等以外の用途に供する建築物の容積率の最高限度は、基準容積率とする。

(3)住宅等の用途に供する部分と、住宅等以外の用途に供する部分を含む建築物の容積率の最高限度は、次の算定式により求められる数値とする。

C:1.25(A−B)十B+B/A

A:基準容積率

B:住宅等以外の用途に供する部分の容積率

(基準容積率Aを限度とする。)

C:容積率の最高限度

2 前面道路の幅員が8m以下の道路に面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は、指定容積率又は70/10のいずれか小さい方の数値とする。ただし、前面道路の幅員に6/10を乗じた数値を超える部分については、住宅等の用途に供するものとする。(次項において同じ。)

3 建築基準決第42条第2項の道路(以下「2項道路」という。)又は同条第3項の道路(以下「3項道路」という、)にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は28/10とする。

4 住宅関連施設(店舗、飲食店、公衆浴場及び診療所の用途に供する施設をいう。)の用途に供する部分の容積率は5/10、かつ、住宅等の用途に供する部分の容積率(以下「住宅容積率」という。)の0.5倍を限度として住宅容積率とみなして、前各項の規定を適用することができる。

5 壁面の位置の制限の第3項の適用を受ける建築物及び行き止まり道路にのみ面する敷地の甦築物に係る容積率の最高限度は、原則として基準容積率とする。

6 次に掲げる建築物にあっては、前各項の規定は適用しない。

(1)都市計画法第8条第1項第4号の規定に墓づく特定街区の区域内の建築物

(2)建築基準決第59条の2第1項の規定に基づき特定行 政庁の許可(総合設計)を受けた建築物。

建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合の最低限度

 

 指定容積率が60/10の区域及ぴ幅員4mの道路(2項道路を含む、)にのみ面する敷地の建築物にあっては20/10(3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては15/10)とし、指定窓積率が70/10及び80/10の区域にあっては30/10(3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては15/10)とする。

建築物の敷地面積

の最低限度※

 300平米とする。

 ただし、この地区計画の都市計画決定の告示目において、300平米未満の土地で、既に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし、かつ、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。

壁面の位置の制限

1 建築物の部分から建築基準決第42条第1項の道路境界線までの距離は0.5m以上とする、ただし、十分な歩行者空間が確保されているなど、歩道の整備状況を勘案して、区長が特に認める道路に面する建築物の部分にあっては、この距離をO.2mを限度として減ずることができる。

2 建築物の部分から2項道路及び3項道路の中心線までの距離は2.2m以上とする。

3 前2項の規定は、行き止まり道路に面する建築物の部分又は敷地の形状及ぴ構造上やむを得ない建築物には適用しない。

1 建築物の部分から建築基準決第42条第1項の道路境界線までの距離はO.5m以上とする。

2 建築物の部分から2項道路及ぴ3項道路の中心線までの距離は2.2m以上とする。

3 前2項の規定は、行き止まり道路に面する建築物の部分又は敷地の形状及び構造上やむを得ない建築物には適用しない。

建築物等の高さの

最高限度※

1 建築物の高さは、以下に示す数値を超えてはならない。

(1)指定容積率が80/10の区域で、幅員20m以上の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては56mとする。

(2)指定容積率が80/10の区域で、幅員12m以上20m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物及び指定容積率が70/10及び60/10の区域で幅員12m以上の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては48mとする。

(3)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員10m以上12m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては40mとする。

(4)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員8m以上10m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては32mとする。

(5)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員6m以上8m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては28mとする。

(6)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員4m以上6m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては18mとする。

(7)2項道路又は3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては14mとする。

(8)区長が土地利用状況等を勘案し、適正な都市機能の更新と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可 した建築物の高さは、許可の範囲内で前各号の数値を 超えることができる。

(9)階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ12mまでは当該建築物の高さに算入しない。

1 建築物の高さは、以下に示す数値を超えてはならない。

(1)指定容積率が80/10の区域で、幅員20m以上の道路前面道路とする敷地の建築物にあっては50mとする。

(2)指定容積率が80/10の区域で幅員12m以上20m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物及び指定容積率が70/10及ぴ60/10の区域で幅員12m以上の道路を前 両道路とする敷地の建築物にあっては42mとする。

(3)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で幅員8m以上12m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては36m又は前面道路の幅員に、2mを加えたものに3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。

4)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で幅員6m以上8m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては18m又は前面道路の幅員に、1mを加えたものに3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。

(5)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で幅員4m以上6m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては24m又は前面道路の幅員に、1mを加えたものに3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。

(6)2項道路又は3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては13mとする。

(7)区長が土地利用状況等を勘案し、良好な市街地環境が確保されるものと認めて許可した建築物の高さは、許可の範囲内で前各号の数値を超えることができる。

(8)階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ12mまでは当該建築物の高さに算入しない。

2 次に掲げる建築物にあっては、前項の規定は適用しない。

(1)都市計画法第8条第1項第4号の規定に基づく特定街区の区域内の建築物及び建築基準法第59条の2第1項の規定に基づき許可を受けた建築物

(2)行き止まり道路にのみ面する敷地の建築物

建築物等の形態又

は意匠の制限

1 商業機能更新地区における建築物の1暗部分は、ショーウインドなどのディスプレイに配慮したものとする。

2 建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観に配慮したものとする。

3 屋外広告塔や広告板は、美観、風致を損なう恐れのないものとする。

壁面の位置の制限

として定められた

限度の線と敷地境

界線との間の土地

の区域における工

作物の設置の制限

 壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、門、へい、広告物、看板等通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。

※知事承認事項

区域及び地区の区分は計画図に示すとおり

理由:土地の有効・高度利用により、商業機能の更新を適切に誘導するとともに、都心居住を促進し、にぎわいのある都心商業空間と魅力ある都市景観の形成を図るため、地区計画を決定する。

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