東京都市計画地区計画の決定(中央区決定)
目次
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銀座地区地区計画 | |
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中央区銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目及ぴ銀座八丁目各地内 | |
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約84.3ha | |
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銀座地区は、かってから商業が集積し、日本を代表するショッピング街・繁華街として、また、文化・国際性の高い地区として発展し続けてきた地域である。しかし、この地域を形成する建築物は、既に老朽化が進んでおり、その計画的な更新が必要となっている。 このため、当地区の商業機能を中心とした建築物の更新を誘導し、活力ある快適な都心商業機能の再構築を図るとともに、昭和通り以東の地区については、積極的に住宅の立地を誘導し、都心居住を確保するなど地区全体として調和のとれたまちづくりを推進することにより、にぎわいのある都心商業空間の創出と魅力ある都市景観・街並みの形成を目指す。 | |
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地区の特性により、商業機能更新地区と商業・住居複合地区に区分し、次のように定める。 1 商業機能更新地区
2 商業・住居複合地区
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方針 |
歩道の拡幅や建築物の壁面後退を行うことにより、歩道状空地等の整傭を進め、より安全で快適な歩行者空間の確保を図る。 | |
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誘導の方針 |
1 商業機能更新地区
2 商業・住居複合地区
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中央区銀座一丁目、銀座二丁目、銀座三丁目、銀座四丁目、銀座五丁目、銀座六丁目、銀座七丁目及び銀座八丁目各地内 | |||
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約84.3ha | ||||
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商業機能更新地区 |
商業・住居複合地区 | ||
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の制限※ |
建築物の1階で、道路に面する部分の主たる用途を店舗・飲食店・映画館・展示場等の商業施設(以下「商業施設等」という。)以外の用途に供する建築物は建築してはならない。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項名号に掲げる風俗関連営業の用に供する建築物は建築してはならない。 | ||
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の敷地面積に対す る割合の最高限度 ※ |
1 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)の最高限度は、用途地域に関する都市計画により定められた容積率(以下「指定容積率」という。)とする。この場合、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下同じ。)の幅員に6/10を乗じた数値を超える部分については、住宅、共同住宅及び寄宿舎(以下「住宅等」という。)並びに商業施設等の用途に供するものとする。(次項において同じ。) ただし、都市計画法第8条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区(銀座地区)に関する都市計画に適合する商業機能の維持発展のために積極的に誘導することが必要な店舗等の誘導用途建築物及び公共的屋内空間を確保する建築物にあっては、高度利用地区の都市計画で定めるところによる。 2 指定容積率が80/10の区域で、幅員8m以下の道路にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は70/10とする。 3 壁面の位置の制限の第3項の適用を受ける建築物及び建築基準法第42条第1項から第3項に掲げる道路で、その一方が他の道路に接続していない道路(以下「行き止まり道路jという、)にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は、原則として指定容積率又は前面道路の幅員に6/10を乗じた数値のうち、いずれか小さい方の数値(以下「基準容積率jという。)とする。 4 次に掲げる建築物にあっては、前各項の規定は適用しない。 (1)都市計画法第8条第1項第4号の規定に基づく特定街区の区域内の建築物 (2)建築基準法第59条の2第1項の規定に基づき特定行政庁の許可(総合設計)を受けた建築物 |
1 前面道路の幅員が8mを超える道路に面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は以下のとおりとする。 (1)建築物の全部を住宅等の用途に供する建築物の容積率の最高限度は、基準容積率の1.25倍とする。 (2)建築物の全部を住宅等以外の用途に供する建築物の容積率の最高限度は、基準容積率とする。 (3)住宅等の用途に供する部分と、住宅等以外の用途に供する部分を含む建築物の容積率の最高限度は、次の算定式により求められる数値とする。 C:1.25(A−B)十B+B/A A:基準容積率 B:住宅等以外の用途に供する部分の容積率 (基準容積率Aを限度とする。) C:容積率の最高限度 2 前面道路の幅員が8m以下の道路に面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は、指定容積率又は70/10のいずれか小さい方の数値とする。ただし、前面道路の幅員に6/10を乗じた数値を超える部分については、住宅等の用途に供するものとする。(次項において同じ。) 3 建築基準決第42条第2項の道路(以下「2項道路」という。)又は同条第3項の道路(以下「3項道路」という、)にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は28/10とする。 4 住宅関連施設(店舗、飲食店、公衆浴場及び診療所の用途に供する施設をいう。)の用途に供する部分の容積率は5/10、かつ、住宅等の用途に供する部分の容積率(以下「住宅容積率」という。)の0.5倍を限度として住宅容積率とみなして、前各項の規定を適用することができる。 5 壁面の位置の制限の第3項の適用を受ける建築物及び行き止まり道路にのみ面する敷地の甦築物に係る容積率の最高限度は、原則として基準容積率とする。 6 次に掲げる建築物にあっては、前各項の規定は適用しない。 (1)都市計画法第8条第1項第4号の規定に墓づく特定街区の区域内の建築物 (2)建築基準決第59条の2第1項の規定に基づき特定行 政庁の許可(総合設計)を受けた建築物。 | |||
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の敷地面積に対す る割合の最低限度
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指定容積率が60/10の区域及ぴ幅員4mの道路(2項道路を含む、)にのみ面する敷地の建築物にあっては20/10(3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては15/10)とし、指定窓積率が70/10及び80/10の区域にあっては30/10(3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては15/10)とする。 | |||
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の最低限度※ |
300平米とする。 ただし、この地区計画の都市計画決定の告示目において、300平米未満の土地で、既に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし、かつ、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 | ||||
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1 建築物の部分から建築基準決第42条第1項の道路境界線までの距離は0.5m以上とする、ただし、十分な歩行者空間が確保されているなど、歩道の整備状況を勘案して、区長が特に認める道路に面する建築物の部分にあっては、この距離をO.2mを限度として減ずることができる。 2 建築物の部分から2項道路及び3項道路の中心線までの距離は2.2m以上とする。 3 前2項の規定は、行き止まり道路に面する建築物の部分又は敷地の形状及ぴ構造上やむを得ない建築物には適用しない。 |
1 建築物の部分から建築基準決第42条第1項の道路境界線までの距離はO.5m以上とする。 2 建築物の部分から2項道路及ぴ3項道路の中心線までの距離は2.2m以上とする。 3 前2項の規定は、行き止まり道路に面する建築物の部分又は敷地の形状及び構造上やむを得ない建築物には適用しない。 | ||||
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最高限度※ |
1 建築物の高さは、以下に示す数値を超えてはならない。 (1)指定容積率が80/10の区域で、幅員20m以上の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては56mとする。 (2)指定容積率が80/10の区域で、幅員12m以上20m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物及び指定容積率が70/10及び60/10の区域で幅員12m以上の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては48mとする。 (3)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員10m以上12m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては40mとする。 (4)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員8m以上10m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては32mとする。 (5)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員6m以上8m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては28mとする。 (6)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で、幅員4m以上6m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては18mとする。 (7)2項道路又は3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては14mとする。 (8)区長が土地利用状況等を勘案し、適正な都市機能の更新と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可 した建築物の高さは、許可の範囲内で前各号の数値を 超えることができる。 (9)階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ12mまでは当該建築物の高さに算入しない。 |
1 建築物の高さは、以下に示す数値を超えてはならない。 (1)指定容積率が80/10の区域で、幅員20m以上の道路前面道路とする敷地の建築物にあっては50mとする。 (2)指定容積率が80/10の区域で幅員12m以上20m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物及び指定容積率が70/10及ぴ60/10の区域で幅員12m以上の道路を前 両道路とする敷地の建築物にあっては42mとする。 (3)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で幅員8m以上12m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては36m又は前面道路の幅員に、2mを加えたものに3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。 4)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で幅員6m以上8m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては18m又は前面道路の幅員に、1mを加えたものに3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。 (5)指定容積率が80/10,70/10及び60/10の区域で幅員4m以上6m未満の道路を前面道路とする敷地の建築物にあっては24m又は前面道路の幅員に、1mを加えたものに3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。 (6)2項道路又は3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては13mとする。 (7)区長が土地利用状況等を勘案し、良好な市街地環境が確保されるものと認めて許可した建築物の高さは、許可の範囲内で前各号の数値を超えることができる。 (8)階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ12mまでは当該建築物の高さに算入しない。 | |||
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2 次に掲げる建築物にあっては、前項の規定は適用しない。
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は意匠の制限 |
1 商業機能更新地区における建築物の1暗部分は、ショーウインドなどのディスプレイに配慮したものとする。 2 建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観に配慮したものとする。 3 屋外広告塔や広告板は、美観、風致を損なう恐れのないものとする。 | ||||
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として定められた 限度の線と敷地境 界線との間の土地 の区域における工 作物の設置の制限 |
壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、門、へい、広告物、看板等通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。 | ||||
理由:土地の有効・高度利用により、商業機能の更新を適切に誘導するとともに、都心居住を促進し、にぎわいのある都心商業空間と魅力ある都市景観の形成を図るため、地区計画を決定する。