東京都の中間検査の指定

 

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東京都告示第六百九十号

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条の三第一項及び第六項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。

  平成十一年五月二十八日

         東京都知事 石 原 慎太郎

 

一 中間検査を行う区域

 特別区、市(八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市及び日野市の区域を除く。)、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域

二 中間検査を行う期間

 施行の日から五年間

三 中間検査を行う建築物の構造及び規模

 一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造及び規模のものとする。

(一)  主要構造部の全部又は一部を木造としたもので、地階を除く階数が三以上であるもの

(二) (一)に掲げる建築物以外のもので、地階を除く階数が三以上てあって、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの

四 指定する特定工程

 次のとおりとする。ただし、(一)から(四)までの二以上の工程に該当する場合はいずれか早いものを、(一)から(四)までの工程を二以上に分けて施行する場合は二以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。

(一) 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、一階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事

(二) 鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、二階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、二階のはり及び床版の取付け工事

(三) 木造にあっては、屋根工事

(四) (一)から(三)までに掲げる構造以外のものにあっては、二階の床工事

 指定する特定工程後の工程

 次のとおりとする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。

(一) 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、二階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これれに類する工事

(二) 鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、柱又ははりの配筋工事

(三) 鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、二階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、二階の柱又は壁の取付け工事

(四) 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事

(五) (一)から(四)までに掲げる構造以外のものにあっては、二階の柱又は壁の取付け工事

六 適用の除外

 法第十八条及び第八十五条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。

附 則

 この告示は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示の規定は、施行日以後に法第六条第一項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び法第六条の二第一項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。

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