東京都総合設計許可要綱実施細目の改正について
11都市建調第94号
平成11年6月10日
東京都都市計画局建築指導部
調査課長 戸 田 敬 里
建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)が5月1日から施行
されたことにともない、平成11年5月31日付けで東京都総合設計許可要綱実施細目
を改正した。
主な改正内容
1 総合設計の許可を受けた建築計画に係る確認又は完了検査を指定確認検査機関が行
う場合に必要な手続きを定めた。
2 建築基準法改正により、許可申請書の様式が細則様式から法定様式に変更になった
ため、関係規定を改めた。
3 建築基準法改正により、一団地認定等の規定が改正されたため、関係規定を改めた。
4 「日常生活を支えるための施設」の定義について、従来から取扱いに疑義があった
ため、関係規定を改めた。
東京都総合設計許可要綱実施細目
制定 昭和63年 7月13日 63都市建調第106号
改正 平成 3年10月30日 3都市建調第238号
改正 平成 8年 3月28日 7都市建調第261号
改正 平成10年 3月 2日 9都市建調第283号
改正 平成11年 5月31日 11都市建調第78号
第1 総 則
第2 業務商業育成型等総合設計における割増部分の育成用途
第3 日常生活を支える施設
第4 特別区の長の意見聴取
第5 公開空地、有効空地(以下「公開空地等」という。)及び公共空地(以下「公開・公共空地等
」という。)の標示並びに維持管理
第6 許可要綱に基づく許可申請等
第7 屋外広告物の表示等
第8 新聞、チラシ等による広告
第9 市街地住宅総合設計、市街地複合住宅総合設計又は都心居住型総合設計の場合における住宅の
用途に供する部分の標示及び維持管理並びに新聞、チラシ等による広告の特例
第10 業務商業育成型等総合設計の場合における特定の用途に供する部分の標示及び維持管理並びに
新聞、チラシ等による広告の特例
第11 指定確認検査機関による確認又は完了検査
この細目は、東京都総合設計許可要綱(昭和63年7月13日付63都市建調第106号決定
以下「許可要綱」という。)に基づき規定すべき事項及び許可要綱を施行するに必要な事項を定
めるものとする。
許可要綱第4の4の(3)容積率制限の緩和の限度で定める(5)の業務商業育成型等総合設計を適
用する場合の割増部分の育成用途は、次の各号に定める育成用途とする。
(l) 都心及び副都心重点地区(業務・商業市街地ゾーン内に限る。)
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交流施設、文化施設、活性化施設 | |
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交流施設、文化施設、生活支援施設 |
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交流施設、文化施設、生活支援施設 | |
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商業施設、交流施設、文化施設 | |
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商業施設、交流施設、文化施設 | |
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業務施設、商業施設、交流施設、文化施設 | |
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業務施設、商業施設、交流施設、文化施設、研究開発施設 | |
(2) (1)の育成用途の詳細については、別に定める。
(3) 臨海副都心の区域については、臨海副都心まちづくり推進計画(平成9年3月東京都策定)に
基づき別に定める。
(4) 多摩の「心」の区域については、多摩の「心」育成・整備計画(平成10年4月東京都策定)
等に基づき別に定める。ただし、当分の間は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
に該当する用途以外の業務商業施設の用に供する用途を育成用途とする。
(5) 一般重点地区等の区域については、都又は地元区市町が定める整備指針等に基づく育成用途と
する。ただし、当分の間は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に談当する用途以
外の業務商業施設の用に供する用途を育成用途とする。
許可要綱第1の4のカの(ア)及び5の(l)で定める日常生活を支える施設は、建築基準法(昭
和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第二(は)項に掲げる第一種中高層住居専
用地域内に建築することができる建築物とする。
都心居住型総合設計の許可に際して、基準容積率の0.75倍又は300パーセントのいずれか
を超える容積率の割増をしようとする場合においては、その計画敷地の属する区の長の意見を聴取
するものとする。その他、特に必要と認める場合は周辺関係区の長の意見を聴取することができる。
第5 公開空地、有効空地(以下「公開空地等」という。)及び公共空地(以下「公開・公共空地等
」という。)の標示並びに維持管理
1 公開・公共空地等の標示
(1) 建築主は、敷地内の見やすい場所に、当該敷地内の公開・公共空地等が総合設計の規定に基
づいて設けられたものである旨を、様式1による公開空地標示板、様式1−1による公開空地
等標示板、様式1−2による公開空地等標示板及び市街地住宅総合設計等併用型標示版、様式
1−3による公共空地標示板により公衆に標示しなければならない。
(2)(l)に定める標示板は、公開・公共空地等の面積が1,000平方メートルまでは2設置し
なければならない。また、1,000平方メートルを超える場合においては、当該夜超える部分
が2,000平方メートル増すごとに1をそれぞれ加えた数以上を設置しなければならない。
ただし、公開・公共空地等の状況によりやむを得ないと認められる場合にあっては、その数
を変更することができる。
(3)(1)に定める標示板の規格は、次に定めるとおりとする。ただし、敷地の状況によりやむ壱
得ないと認められる場合にあっては、その大きさを変更することができる。
ア ステンレス板、銅板等で、耐候性、耐久性に富み、かつ、容易に破揖しない材質とする。
イ 堅固に固定したもの。
り 大きさは、縦100センチメートル以上、横70センチメートル以上とする。
2 公開・公共空地等の維持管理
(1)建築主は、公開・公共空地等を設置する前に、当該公開・公共空地等の維持管理を適切に行
うことについて、様式2による公開・公共空地等管理費任者選任届及び皆約書を知事に提出し
なければならない。
(2)公開・公共空地等の管理責任者は、別表(い)欄の10に掲げる公開・公共空地等計画図 I
及び II を保存するとともに、当該公開・公共空地等を有効かつ適切に維持管理し、その状況に
ついて、様式3による公開・公共空地等及び特定の用途に供する部分の管理報告書により、1
年ごとに知事に報告しなければならない。
(3)建築物又は敷地を譲渡又は賃貸(以下「譲渡等」という。)するときは、譲渡等をしようと
する者は、譲渡等を受けようとする者に対し、当該公開・公共空地等の維持管理について、(1)
及び(2)に定める義務を伴うものである旨を明示しなければならない。
(4)(3)に掲げる譲渡等を受けた者は、(1)、(2)及び(3)に該当する当該公開空地等の維持管
理に関する義務を継承する。
3 公開空地等の変更
(1)公開空地等の種別及び形態は、次に掲げる場合のほかは変更してはならない。
ア 周辺の市街地の状況の変化等により、その変更が望ましいと認められる場合
イ 建築物の利用状況の変化等により、その変更がやむを得ない場合で、かつ、当該変更が許
可要綱に定める基準の範囲内であるとき
ウ その他軽微な変更で、知事が周囲の状況等から変更がやむを得ないと認めた場合で、かつ
当該計画が許可要綱に定める基準の範囲内であるとき
(2)(1)に掲げる変更をしようとする者は、あらかじめ、様式4(正)による公開空地等変更申
請書及び変更に係る公開空地等計画図を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(3)(2)の規定により申請があった場合において、その変更が(1)の規定に適合していると認め
られるときは、当該申請者に対して、様式4(副)による公開空地等変更承認書を交付する。
4 公開空地等の一時占用
(l)次のアからウまでに掲げる基準に適合するものについてはこ公開空地等を一時占用すること
ができる。
ア 行為
次のいずれかに該当する行為であること。
(ア)地域の活性化に寄与する行為
(イ)建設行為又は管理行為
(ウ)その他の公共公益に資する行為
イ 期間
(ア)一時占用期間は、1回の行為について1月以内とする。
(イ)同一敷地において、年間2回以上占用行為が行われる場合は、全行為の延べ日数が100
日を超えないこと。ただし、建設行為については、この限りでない。
ウ 面積
一時占用面積は、当該敷地の公開空地等の25パーセント以内とする。
(2)(1)の一時占用をしようとする者は、様式4の2の公開空地等の一時占用申請書により知事
にその旨を届け出て(1)の基準に適合していることの確認を受けなければならない。この場合
の届出者は、2の(1)により届け出た公開・公共空地等管理責任者とする。
1 許可申請
(1)許可申請をしようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記
43号様式による許可申請書に、申請理由書、別表(い)欄に掲げる図書及び同表(ろ)欄か
(へ)欄までに掲げる図書のうち当該申請に該当する欄に掲げる図書を添えて、知事に提出し丈
ければならない。
(2)(1)の許可申請をしようとする者は、当該許可を申請する前に、知事に事前協議を行うこと
とし、その時に必要な図書及びその部数は、その都度指示する。
(3)許可申請をしようとする者は、計画建築物の敷地の用途地域の種別及び計画建集物の高さ(
建築基準法施行令第2条第1項第6号による高さ。以下同じ。)に応じて下表のとおり交通量、
電波障害及び風害に係る環境調査を事前に行い、知事に当該調査結果を報告するものとする。
なお、知事が特に必要と認めるときは、下表で規定した事項以外のものに係る環境調査も併
せて事前に行い、知事に当該調査結果を報告しなければならない。
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風洞実験を行うとともに、原則とし |
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風洞実験を行うとともに、原則とし |
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※ については、容積率割増を受ける場合又は50台以上の駐車場を設ける場合にのみ 行う。 | ||||
2 公聴会
(1)許可をしようとする場合において、計画建築物の高さが用途地域の種別に応じて、下表の当
該各欄に掲げる数値以上のものである場合その他必要があると認めるときは、あらかじめ、そ
の許可に利害関係を有する者の出席を求めて公聴会を行うものとする。
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第一種低層住居専用地域及び第二 |
条第1項に規定す る高さを超えるもの |
より必要と認められる建築物 |
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(2)開催の周知
公聴会を開催しようとするときは、開催の2週間前までに、公聴会の事由、期日及び場所を、
建築主並びに許可に係る建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の絶囲内にある土
地又は建築物に関して権利を有する者、当該範囲内に居住する者及び当該建築物による電波障
害の影響を著しく受けると認められる者(以下「利害関係人」という。)に周知しなければな
らない。
(3)(l)の公聴会について必要な事項は、別に定める。
3 大規模建築計画連絡協議会への付議
次に掲げるいずれかの規模に該当する、建築計画は、大規模建築計画連絡協議会へ付議する。
ア 敷地面積が1万平方メートルを超える計画
イ 延べ面積が10万平方メートルを超える計画
ウ 建築物の高さが100mを超える計画
4 一団地の認定申請等
総合設計にあわせて、法86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による
認定の申請を必要とする者は、許可申請と同時に、認定申請書を知事に提出するものとする。た
だし、この場合において、相互に重複する図書は、省略することができる。
1 屋外広告物の設置基準
総合設計許可を受けた建築物及びその敷地に、表示又は設置する屋外広告物(屋外広告物法(
昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)又はこれを掲出する
物件(以下「広告物等」という。)は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100
号)に定めるところによるほか、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないものであり、特にやむ
を得ないと認められる場合以外は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
(l)公開空地の機能を害するものでないこと。
(2)形状、色彩、意匠が周囲の景観を害するおそれのないものであること。
(3)原則として、許可で高さ制限の緩和を受けた部分に掲示しないものであること。
(4)公開空地内においては、次のいずれにも該当するものであること。
ア 数が2以下であること。ただし、公開空地の面積が1,000平方メートルを超える場合
においては、当該を超える部分が500平方メートル増すごとに1をそれぞれ加えた数以下
であること。
イ 1の広告物等の表示面積の合計は7平方メートル以下であり、かつ、一面の表示面積は3
.5平方メートル以下であること。ただし、公益上必要と認められる場合については、この
限りでない。
ウ 公開空地内の歩行者が通行する部分に表示し、又は設置する場合においては、下端までの
高さは3.5メートル以上、上端までは8メートル以下のものであり、かつ、歩行者の通行
上支障がないものであること。
2 承認申請等の手続き
(1)公開空地内に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、様式5(正)による屋外広告
物承認申請書に、別表(へ)欄に掲げる図書を添えて知事に提出し、その承認を受けなけれ
ばならない。
(2)(1)の申請があった場合において、申請に係る広告物等の計画が1に定める規定に適合して
いると認められるときは、知事は、当該申請者に対して、様式5(副)による屋外広告物承認
書を交付するものとする。
3 維持管理
2の規定により承認を受けた広告物等は、次により維持管理するものとする。
(1)破損、腐食等によって公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。
(2)汚染、変色又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
建築主及び建築主の依頼を受けて建築物の設計、施工又は販売を行う者(以下「建築主等」と
いう。)が、当該建築物の槻要を新聞、チラシ等により広告する場合においては、次に定める事
項を明示しなければならない。
(1)当該建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の規定により
許可を受けたものであること。
(2)公開空地等は、他の用途に転用できないものであること。
(3)公開空地は、歩行者が日常自由に通行又は利用できるものであり、塀その他の工作物等を設
けることにより歩行者の通行又は利用を阻害しないこと。
第9 市街地住宅総合設計、市街地複合住宅総合設計又は都心居住型総合設計の場合における住宅の
用途に供する部分の標示及び維持管理並びに新聞、チラシ等による広告の特例
1 標 示
(1)建築主は、敷地内の見やすい場所及び当該建築物の主要な出入口等の見やすい場所(以下「
敷地内の見やすい場所等」という。)に、住宅の用途に供する部分が市街地住宅総合設計、市
街地複合住宅総合設計又は都心居住型総合設計により建築されたものである旨を、様式6によ
る市街地住宅総合設計等標示板により標示しなければならない。
(2)敷地内の見やすい場所等に設ける標示板の設置数は、第5の1の(2)に定める数とする。
(3)(l)に定める標示板の規格は、第5の1の(3)に定める規格とする。
2 維持管理
(1)建築主は、住宅の用途に供する部分を使用する前に、当該部分の維持管理を適切に行うこと
について、様式7による住宅の用途に供する部分の管理責任者選任届及び誓約書を知事に提出
するものとする。
(2)住宅の用途に供する部分の管理費任者は、別表(い)欄の7に掲げる各階平面図を保存する
とともに、住宅の用途に供する部分を他の用途に変更されないように維持管理し、その状況に
ついて、様式3による公開空地等及び特定の用途に供する部分の管理報告書により、1年ごと
に知事に報告するものとする。
(3)住宅の用途に供する部分の譲渡等をしようとするときは、譲渡等をしようとする者は、譲渡
等を受けようとする者に対し、住宅の用途に供する部分の維持管理について、(1)及び(2)に定
める義務を伴うものである旨を明示しなければならない。
(4)(3)の規定による譲渡等を受けた者は、(l)、(2)及び(3)に規定する住宅の用途に供する
部分の維持管理に関する義務を継承する。
3 新聞、チラシ等による広告
建集主等が、住宅の用途に供する部分の板要を新聞、チラシ等により広告する場合においては、
市街地住宅総合設計、市街地複合住宅総合設計又は都心居住型総合設計により建簸された建築物
で、住宅の用途に供する部分は、他の用途に変更又は使用できないものであることを明示しなけ
ればならない。
第10 業務商業育成型等総合設計の場合における特定の用途に供する部分の標示及び維持管理並びに
新聞、チラシ等による広告の特例
1 標 示
(l)建築主は、敷地内の見やすい場所等に、特定の業務商業の用途に供する部分が業務商業育成
型等総合設計により建築されたものである旨を、様式8による業務商業育成型等総合設計標示
板により標示しなければならない。
(2)敷地内の見やすい場所等に設ける標示板の設置数は、第5の1の(2)に定める数とする。
(3)(1)に定める標示板の規格は、第5の1の(3)に定める規格とする。
2 維持管理
(1)建築主は、特定の用途に供する部分を使用する前に、当該部分の維持管理を適切に行うこと
について、様式9による特定の用途に供する部分の管理責任者選任届及び誓約書を知事に提出
す卑ものとする。
(2)特定の用途に供する部分の管理責任者は、別表くい)棉の7に掲げる各階平面図を保存する
とともに、特定の用途に供する部分を他の用途に変更されないように維持管理し、その状況に
ついて、様式3による公開空地等及び特定の用途に供する部分の管理報告書により、1年ごと
に知事に報告するものとする。
(3)特定の用途に供する部分の譲渡等をしようとするときは、譲淀等をしようとする者は、譲渡
等を受けようとする者に対し、特定の用途に供する部分の維持管理について、(1)及び(2)に定
める義務を伴うものである旨を明示しなければならない。
(4)(3)の規定による譲渡等を受けた者は、(1)、(2)及び(3)に規定する特定の用途に供する
部分の維持管理に関する義務を継承する。
3 新聞、チラシ等による広告
建築主等が、特定の用途に供する部分の板要を新聞、チラシ等により広告する場合においては、
業務商業育成型等総合設計により建築された建築物で、特定の用途に供する部分は、他の用途に
変更又は使用できないものであることを明示しなければならない。
東京都知事の総合設計の許可を受けた建築計画に係る法第6条の2第1項の規定による確認(
計画変更確認を含む。)又は法第7条の2第1項の規定による完了検査を受けようとする場合は、
次に定める手続きを行うものとする。
(1)法第6条の2第1項の規定による確認を指定確認検査機関から受けようとする場合にあって
は、建築主は、確認を受けるための書類を指定確認検査機関に提出する前に、東京都都市計画
局建築指導部建築指導課と調整を行うものとする。
(2)指定確認検査機関が法第6条の2第1項の規定による確認を行おうとする場合にあっては、
当該指定確認検査機関は、当該建築計画が総合設計の許可の内容に整合していることを確認す
るために、知事に照会するものとする。
(3)法第7条の2第1項の規定による完了検査を指定確認検査機関から受けようとする場合にあ
っては、建築主は、当該完了検査の前に知事に工事が完了した旨を報告し、当該工事が総合設
計の許可の内容と整合していることの確認を受けることとする。
(4)指定確認検査機関が法第7条の2第5項の規定により検査済証を交付しようとする場合は、
(3)の規定による確認が終了していることを知事に照会するもめとする。
1 この細目は、昭和63年8月1日から施行する。
2 「東京都総合設計許可要綱実施細目」(昭和51年2月6日付50都市建調第414号決定は、
廃止する。)
3 この細目による廃止前の「東京都総合設計許可要綱実施細目」の規定によりなされた届出、承
認等は、この細目の相当規定によりなされた届出、承認等とみなす。
附 則(平成3年10月30日付3都市建調第238号)
1 この細目は、平成3年11月15日から施行する。
2 改正前の「東京都総合設計許可要綱実施細目」及び昭和63年8月1日に廃止された「東京都
総合設計許可要綱実施細目」の規定によりなされた届出、承認等はこの細目等の相当規定により
なされた届出、承認等とみなす。
附 則(平成8年3月28日付7都市建調第261号)
1 この細目は、平成8年3月29日から施行する。
2 改正前の「東京都総合設計許可要綱実施細目」及び昭和63年8月1日に廃止された、「東京都
総合設計許可要綱実施細目」の規定によりなされた届出、承認等はこの細目等の相当規定により
なされた届出、承認等とみなす。
附 則(平成10年3月2日付9都市建調第283号)
1 この細目は、平成10年4月1日から施行する。
2 この細目の施行前に旧細目の基準によりなされた許可、申請の処分又は手続きは、それぞれ新
細目の相当する基準によりなされた処分又は手続きとみなす。
3 この細目の施行前に旧細目の基準により計画中の達築物のうち、この細目の規定に抵触する規
定の施行については、当該計画中の建築主の申請に基づき平成10年5月1日までに知事が「計
画中の建築物」と認めたものは、この細目の当該規定の施行を平成10年10月1日とする。
附 則(平成11年5月31日付11都市建調第78号)
1 この細目は、平成11年5月31日から施行する。
2 この細目の施行前に旧細目の基準によりなされた許可、申請の処分又は手続きは、それぞれ新
細目の相当する基準によりなされた処分又は手続きとみなす。