43条ただし書き許可関係法令・通達
建築基準法
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建設省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
建築基準法施行規則
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の二 法第四十三条第一項ただし書の建設省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接すること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。
平成11年4月28日
建設省住指発第201号
建設省住街発第48号
都道府県知事殿
建設省住宅局長
第4 接道義務の特例等の許可化について(法第43条第1項ただし書、第44条第1項第2号及び第53条第4項第3号並びに施行規則第10条の2関係)
従来、建築確認の際に建築主事により判断されていた特例・例外的扱いのうち、接道義務の特例(法第43条第1項ただし書)、道路内建築制限の特例(法第44条第1項第2号)及び建ぺい率制限の特例(法第53条第4項第3号)については、特定行政庁の許可を要するものとして再構成することとした。
今回の許可化の趣旨は、改正法により、建築確認検査事務が民間開放されたことに伴い、民間機関が実施する建築確認検査事務は技術的な基準への適合性について判断可能なものに限定し、一定の裁量を伴う審査・判断を要するものについては、その判断の公平性・客観性を担保するため、行政が一義的に判断することとしたものである。
このうち、法第43条第1項ただし書の規定による許可については、処分の判断基準の事前明示性を図るため、施行規則により基準を定めたところであるが、その運用については別紙3の「建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の運用指針」のとおり定めたので、これを踏まえ、適切な運用を図られたい。
平成11年4月28日
建設省住指発第202号
都道府県建築主務部長殿
建設省住宅局建築指導課長
別紙3
1 建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項ただし書の規定による許可は、接道義務の特例許可であることから、避難及び通行の安全性、道路に接することを前提とした建築規制である前面道路幅員容積率制限や道路斜線制限が適用されないことに伴う総合的な市街地の環境への影響について、建築物の用途、規模、位置及び構造等を勘案し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないかどうかを審査する必要があるものであること。
2 当該許可に当たっては、建築物又はその敷地が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができること。
3 建築物の敷地は、法第42条に規定する道路(以下「道路」という。)に2メートル以上接することが原則であり、当該許可はあくまでも例外的に適用されるべきものであること。
4 当該許可に当たっては、建築審査会の同意を得ることが必要であるが、建築審査会の効率的な運営や開催回数の増加等を行うことにより迅速な事務処理に努めること。
5 建築基準法施行規則第10条の2の許可基準は、許可の審査の前提要件として、法第43条第1項本文に適合することにより確保されている市街地の環境と同等の水準が確保されていることを基本として定めたものである。具体的には、「道路」に代えて将来にわたって安定的に利用することができる空地に接すること、また、「2メートル以上接する」ことに代えて建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ有効に接することとして、これを類型化して規定するものであり、各基準ごとの考え方は以下のとおりである。
(1)「その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること」
建築物の敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地があるものについては、道路に直接接しない場合であっても、当該空地が、避難及び通行の安全、延焼の防止等の防火、日照、採光、通風等の衛生等の確保の観点から、道路と同等の機能を有することに鑑み基準とするものである。この場合、当該空地は安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいい、建築物の敷地が少なくとも2メートル以上の長さをもって当該空地に接するものとする。
(2)「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること」
農道、港湾道路等は、一般住民の通行等の用に供することを目的とされているものではないが、その状況から道路と同等の機能を有するものについては、接道義務の特例許可の対象として扱うことができることに鑑み基準とするものである。
(3)「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること」
当該基準は、(1)及び(2)の定型的類型に該当しないものについて、一般的にその性能を規定し基準とするものであり、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを個別に総合的な観点から審査・判断するものとする。なお、具体的には、(2)に該当しない農道等の通路がある場合のほか、道路と敷地との間にある河川等に橋などが設けられている場合などを含み得るものとする。
この場合、建築物と道路の間には、道路に代わる空地である通路が確保されることが必要となるが、審査にあたっては以下の点に留意されたい。
@ 当該通路が、現状のみならず、将来にわたって安定的に利用できるものかどうかについて、土地の所有状況、占用許可等を勘案して、総合的に判断すること。
A 通路の幅員は4メートル以上、また、敷地は2メートル以上の長さで通路に接することを原則とするが、建築物の用途、規模、位置及び構造等建築計画の内容や周囲の状況を審査した上で、同項本文の規定に適合することにより確保されている市街地の環境と同等の水準が確保されると認められる場合には、これによらないことができること。
B なお、当該基準の適用については、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定における建築物と道路に関する審査の際の考え方との整合性をもって適切に運用すること。
【東京都の一括審査基準】
この一括審査基準は東京都が直接建築確認を行っている市町村の区域に適用されるもので、基準1から3に該当するものは建築審査会の審査手続きが簡略になります。
特定行政庁のある23区及び多摩部7市(八王子、町田、調布、府中、三鷹、武蔵野、日野)の取り扱いは別途定められます。
この基準に適合しないものは、個別に審査されることになります。
なお、東京都の建築審査会の開催回数は、通常年間10回(1、8月を除く毎月開催)です。
一括審査基準建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項ただし書きの規定による許可については、次の基準の一に該当するものは、一括審査をし、同意するものとする。
なお、「道」とは、一般の通行の用に供されている道路状空地のことをいう。
第1 基準
基準1
敷地と道路の間に、次の各号の一に該当するものが存在する場合で、避難及び通行上支障がない幅員2m以上の通路が確保されている敷地。
一 管理者の占用許可、承諾又は同意が得られた水路
二 地方公共団体が管理する認定外道路等
三 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地
基準2
道路に有効に接続する、次の各号の一に該当する幅員4m以上の公有地等に、2m以上接する敷地。
一 地方公共団体が管理し、管理証明が得られた道
二 新住宅市街地開発法第2条第5項の公共施設として規定されている道路
三 土地改良法第2条第2項第1号に規定する農業用道路
基準3
道路に有効に接続する幅員2.7m以上の道が確保され、その道に2m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。
一 道の中心から水平距離2mの線(現況幅員が4m以上の道にあっては、現況幅員)を道の境界線とし、道の部分に関して所有権、地上権又は借地権を有する全員の承諾が得られたものであること。
二 現況の道の部分及び申請する敷地の道となる部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたものであること。
三 建築物の規模・用途は地上2階、地下1階までとし、専用住宅又は二戸長屋であること。
第2 議案添付図書
議案に添付する図書は、次のとおりとする。
1 「法第43条第1項ただし書きに関する許可同意基準」に係る審査案件総括表
2 建築物概要書(建築主住所・氏名、申請の趣旨、適用条文、敷地の地名・地番、地域地区、建築物の用途、敷地面積、建築面積、延べ面積、高さ、構造及び階数、一括審査適用条項)
3 案内図(個別審査基準(法第43条第1項ただし書きの適用を受ける道等、それに有効に接続する法上の道路及び申請敷地がそれぞれ明示されたもの)
4 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員が明示されたもの)