東京都建築安全条例の改正について
小規模で避難上特に配慮が必要な風俗関係用途等を含む建築物について、避難施設の設置を義務づける。
建築基準法施行令第121条1項及び令第122条の規定する2以上の直通階段、避難階段、特別避難階段の設置を要しない小規模の建築物の3〜5階及び地下2階又は3階以上の階に対して、避難施設の設置を義務付ける。
<参考>
【令第121条第1項】
A : 2以上の直通階段
B : 屋外避難階段or特別避難階段
【令第122条】
※:地下2階以下の階に通ずる直通階段は、原則として避難階段又は特別避難階段とする。ただし、準耐火等の建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100F以下を除く。
※’:5階以上の階に通ずる直通階段は、原則として避難階段又は特別避難階段とする。ただし、準耐火等の建築物で5階以上の階の床面積の合計が100F以下を除く。
(1) 該当建築物は、既存建築物は約2500棟、新築は毎年100棟程度と考えられる。
(2) 新築のみならず既存建築物に対しても、増築や用途変更の時点で規制がかかる。
また、定期報告時や風俗営業の許可時を捉えて、所有者に「改修をお願い」することが可能となる。
東京都建築安全条例改正案
(避難施設の設置)
第7条の2
建築物の階が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
一 建築物の避難階の直下階である令第121条第1項第2号に掲げる用途に供する階でその階に客席を有し、かつ、その階の居室の床面積の合計が100F(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については200F)以下のもの
二 建築物の地下2階以上5階以下の階のうち、避難階及びその直上階以外の階を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる営業に係るもの(令第121条第1項第2号に該当するものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその階に客席を有し、かつ、その階の居室の床面積の合計が100F(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については200F)以下のもの
2 次の各号に掲げる階ごとに、当該各号に定める避難施設を設けたときは、前項の規定は適用しない。
一 前項第1号に掲げる階 その階から避難階又は地上に通ずる令第123条の規定に適合する直通階段
二 前項第2号に掲げる階 その階が地階の場合にあつてはその階から避難階又は地上に通ずる令第123条の規定に適合する直通階段、それ以外の階の場合にあつてはその階から避難階若しくは地上に通ずる令第123条第2項若しくは第3項の規定に適合する直通階段又はその階から避難階若しくは地上に通ずる直通階段及び次に掲げる基準に適合するバルコニー
イ バルコニーの位置は、その階の各部分と避難上有効に連絡するものとすること。
ロ バルコニーには、固定式のタラップその他避難上有効な設備を設置し、避難階又は地上に安全に避難できるものとすること。
ハ バルコニーの奥行は、75B以上とし、幅は1.5m以上とすること。
ニ 屋内からバルコニーに通ずる開口部の幅は75B以上、高さは120B以上、下端の床面からの高さは80B以下とすること。
ホ 屋内からバルコニーに通ずる開口部に設ける施錠装置は、室内からかぎを用いることなく解錠できるもの(火災により煙が発生した場合に自動的に解錠するものを含む。)とすること。
ヘ バルコニーは、外気に開放されていること。
ト バルコニーは、鉄造又は法第2条第7号の2に規定する準耐火構造とし、かつ、構造耐力上安全なものとすること。