東京のまちづくり情報][天空率の審査方法(試案)][第1講・天空率の基礎][第2講・出隅敷地の天空率][第3講 隅切りの取扱いについて][第4講 隣地高さ制限の天空率第5講 隣地境界線の突出部と天空率

第3講 隅切りの取扱いについて

文責:鈴木繁康

ご意見・ご質問はこちらへ

■「練習04」に関して、「隅切り部分は道路A、Bの道路境界線を延長して、それが交わるところまでの範囲で測定点を配置するのではないか」との質問がありました。

つまり、下図のように測定点を配置するということです。

いろいろな考え方があるのでしょうが、天空率は「道路高さ制限適合建築物」と計画建築物を比較することから始まるという基本に立ち返って考えてみましょう。

◆まず、道路境界線を延長して作った三角形には、当該敷地に対する道路高さ制限と関係のない部分があります。

道路高さ制限に関係のない部分は、当該敷地の「前面道路の反対側の境界線」に該当しないでしょう。

◆次に、そのような部分に測定点を設定する意味は何でしょうか。

道路Bでいえば測定点a、bですが、この2点で適合建築物と計画建築物の天空率を比較しなければならない意味は何かということです。

あえて理由を探せば「より慎重に天空率を比較するために、測定点を増やす」ということでしょうか。

また、この場合の適合建築物はどのように描くことになるのか等々、疑問の多い比較方法だと思います。

<参考>