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第2講 出隅敷地の天空率
文責:鈴木繁康
◆下図のような出隅敷地の天空率を検討してみよう。

ここでも難しく考えることはない。道路Aと敷地、道路Bと敷地の関係に分解して考えることがポイントである。

道路Aから当該敷地に対する道路高さ制限は、上図のとおり、前面道路の反対側の境界線X−Y間から発生する。
本来ならX−Y間に測定点を設定して天空率を検討することになるが、この方法では不合理な問題が発生する。
道路境界線(敷地と道路の境界線)A−BとB−Cとで計画建築物の後退距離が異なる場合に、P−Y間の天空率の比較が難しくなる。
後退距離が道路境界線の辺ごとに適用されているのであるから、天空率の比較も辺ごとに比較するのが合理的である。
したがって、当該敷地と道路Aによる天空率の比較は、道路境界線A−B(「窓」)に対応すると前面道路の反対側の境界線上のX−P間で検討することとしている。

上図は計画建築物は道路境界線A−BとB−Cとで計画建築物の後退距離が異なる。
明らかにB−C間の後退距離の方が大きい。
測定点をX−Y間に設定した場合には、P−Y間の計画建築物は道路Bに対して大きく後退しているにもかかわらず、小さな後退距離で天空率を比較されることになり、明らかに不利になる。
◆以上の理由から、出隅敷地の道路高さ制限に対する天空率は、道路境界線の辺ごとに「窓」とそれに対応する測定点を設定して検討することが合理的である。
◆次に、道路Bについて同じように「窓」と測定点を設定して天空率を検討すると、この敷地の天空率の検討は完了する。
◆このケースでは道路A、Bの幅員は等しく設定しているが、道路幅員が異なる場合には「2以上の道路」にしたがって、上図に「2Aかつ35m」と「中心から10m」の範囲を書き込めばよい。