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東京都ハートビル条例][ハートビル法同法施行令同法施行規則][特別特定建築物の整理


特定施設の整理


廊下等階段傾斜路便所敷地内の通路駐車場利用円滑化経路案内設備までの経路浴室等共同住宅の特定経路


施行令(特定施設)

第三条  法第二条第四号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一  出入口

二  廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

三  階段(その踊場を含む。以下同じ。)

四  傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)

五  昇降機

六  便所

七  敷地内の通路

八  駐車場

九  その他国土交通省令で定める施設

施行規則(特定施設)

第一条  高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令 (以下「」という。)第三条第九号 の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。


施行令(廊下等)

第七条  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

一  表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

二  階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるもの(以下「点状ブロック等」という。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。


施行令(階段)

第八条  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

一  踊場を除き、手すりを設けること。◆都条例:踊場に手すりを設けること。

二  表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

三  踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

四  段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

五  段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

六  主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

都条例(階段)

第六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する階段のうち一以上は、次に掲げるものでなければならない。

一 踊場に手すりを設けること。

二 けあげの寸法は18cm以下、踏面の寸法は26cm以上とすること。

三 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10cmを限度としてないものとみなす。)は、120cm以上とすること。

2 前項の規定は、令第十三条第二項第五号に定める基準を満たす昇降機及び昇降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、身体障害者等が利用する階段については、この限りでない。


施行令(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

第九条  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

一  勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

二  表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

三  その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

四  傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。


施行令(便所)

第十条  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上は、次に掲げるものでなければならない。

一  便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)を一以上設けること。

二  車いす使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

2  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器その他これに類する小便器を一以上設けなければならない。

都条例(便所)

第七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

2 前項の便所のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものでなければならない。

一 別表第二の上欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の下欄に掲げる床面積の合計である場合 ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を一以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。

二 別表第二の上欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計1000平米以上である場合 ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)。


施行令(敷地内の通路)

第十一条  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

一  表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

二  段がある部分は、次に掲げるものであること。

 イ 手すりを設けること。

 ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

 ハ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

三  傾斜路は、次に掲げるものであること。

 イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

 ロ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。


施行令(駐車場)

第十二条  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。

2  車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

一  幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

二  車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

三  次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

都条例(駐車場)

第九条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車いす使用者用駐車施設又はその付近に、令第十三条第一項第三号及び次条第二項第三号に規定する経路についての誘導表示を設けなければならない。


施行令(利用円滑化経路)

第十三条  次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上を、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる経路(以下「利用円滑化経路」という。)にしなければならない。

一  建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに居室がある建築物にあっては、地上階にあるものに限る。以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路

二  建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路

三  建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路

◆(建築物に)利用居室を設ける場合:道等から当該利用居室までの経路

◆(建築物又は敷地に)車いす使用者用便房を設ける場合:利用居室又は道等から車いす使用者用便房までの経路

◆(建築物又は敷地に)車いす使用者用駐車施設を設ける場合:車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路

◆まとめると、利用円滑化径路とは「道等→車いす使用者用駐車施設→利用居室→車いす使用者用便房」の径路である。

◆この他に都条例では、「特定利用居室にいたる径路」「共同住宅の特定径路」の規定を設けている。

2  利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一  当該利用円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は昇降機を併設する場合は、この限りでない。

二  当該利用円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。

 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

三  当該利用円滑化経路を構成する廊下等は、第七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。

 ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

 ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

四  当該利用円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第九条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

 ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。

 ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

五  当該利用円滑化経路を構成する昇降機(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

 イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

 ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。

 ハ かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。

 ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。

 ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

 ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

 ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

 チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(法第三条第二項 の規定により条例で同条第一項 の規模を別に定めたときは、床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の利用円滑化経路を構成する昇降機にあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。

(1) かごの床面積は、一・八三平方メートル以上とすること。

(2) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。

 リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する昇降機及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

六  当該利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。

七  当該利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。

 ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

 ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

 ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

(2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。

(3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

3  第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

都条例(利用円滑化経路等)

第十条 利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一 当該利用円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、85cm以上とすること(ロに掲げるもの並びに昇降機のかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。)。

 ロ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100cm以上とすること。

二 当該利用円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、140cm以上とすること。

 ロ 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者等が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合又は点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合を除く。)。

 ハ 別表第三に掲げる特別特定建築物で、床面積の合計が5000平米以上のものにあっては、授乳及びおむつ交換のできる場所を一以上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)。

三 当該利用円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、階段に代わるものにあっては140cm以上とすること。

 ロ こう配は、12分の1を超えないこと。

 ハ 手すりを設けること(令第九条第一号に規定する手すりが設けられている場合を除く。)。

 ニ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。

 ホ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

四  当該利用円滑化経路を構成する昇降機のかご及び昇降路の出入口の幅は、当該昇降機を設ける特別特定建築物の床面積の合計が5000平米を超える場合にあっては、90cm以上とすること。

五 当該利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、140cm以上とすること。

 ロ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

  (1) 幅は、段に代わるものにあっては140cm以上とすること。

  (2) こう配は、20分の1を超えないこと。

  (3) 手すりを設けること。

  (4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。

  (5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

2 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち一以上を、令第十三条第二項各号及び前項各号の基準に適合させなければならない。

一 建築物(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室(令第十三条第一項第一号に規定する利用居室を除く。以下「特定利用居室」という。)を設ける場合 道等から当該特定利用居室までの経路

二 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 特定利用居室(当該建築物に特定利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路

 三 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から特定利用居室までの経路

3 前項各号に掲げる経路又はその一部が、利用円滑化経路又はその一部となる場合にあっては、当該前項各号に掲げる経路又はその一部については、同項の規定は適用しない。

4 第二項第一号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第十三条第二項第七号の規定によることが困難である場合における同項及び第二項の適用については、同項第一号中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

5 利用円滑化経路及び第二項第一号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第一項第五号の規定によることが困難である場合における同項及び第二項の規定の適用については、令第十三条第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、又は、第二項第一号中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。


施行令(案内設備までの経路)

第十四条  建築物又はその敷地に当該建築物の案内設備を設ける場合は、道等から当該案内設備までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)のうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者利用円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

2  視覚障害者利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

一  当該視覚障害者利用円滑化経路に、線状ブロック等(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

二  当該視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、点状ブロック等を敷設すること。

イ 車路に近接する部分

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。


都条例浴室等)

第八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

2 前項の浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

一 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

二 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

三 出入口は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、85cm以上とすること。

 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。


都条例(共同住宅)

第十一条 共同住宅においては、道等から各住戸(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)までの経路のうち一以上を、多数の者が円滑に利用できる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。

2 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。

一 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと(傾斜路又は昇降機を併設する場合を除く。)。

二 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、80cm以上とすること。

 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

三 当該特定経路を構成する廊下等は、令第七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、120cm以上とすること。

 ロ 50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

 ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

四 当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、令第九条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、階段に代わるものにあっては120cm以上、階段に併設するものにあっては90cm以上とすること。

 ロ こう配は、12分の1(高さが16cm以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。

 ハ 高さが75cmを超えるものにあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。

 ニ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。

 ホ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

五 当該特定経路を構成する昇降機(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

 イ かごは、各住戸、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

 ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上とすること。

 ハ かごの奥行きは、115cm以上とすること。

 ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150cm以上とすること。

 ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に利用することができる位置に制御装置を設けること。

 へ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

 ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

六 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者が円滑に利用することができる特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を定める件(平成十五年国土交通省告示第百七十八号)に定める構造とすること。

七 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

 イ 幅は、120cm以上とすること。

 ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

 ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

 ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

  (1) 幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上とすること。

  (2) こう配は、12分の1(高さが16cm以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。

  (3) 高さが75cmを超えるもの(こう配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。

  (4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。

  (5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

3 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅の車寄せ」とする。

4 特定経路となるべき経路又はその一部が利用円滑化経路若しくはその一部又は前条第二項に規定する経路若しくはその一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路又はその一部については、前三項の規定は適用しない。