[ハートビル法、同法施行令、同法施行規則][都条例による特別特定建築物]
【ポイント】
東京都高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により、特別特定建築物に追加する特定建築物その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311号。以下「令」という。)の例による。
(特別特定建築物に追加する特定建築物)
第三条 法第三条第二項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 学校(令第二条第一号に規定する特定建築物を除く。)二 共同住宅
三 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(令第二条第九号に規定する特定建築物を除く。)
四 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第二条第十一号に規定する特定建築物を除く。)
五 料理店
第四条 法第三条第二項の条例で定める特別特定建築物(前条に規定する特定建築物を含む。以下同じ。)の建築( 用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)の規模は、別表第一の上欄に掲げる特別特定建築物ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる床面積の合計(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。)とする。
2 前項の規模に満たない特別特定建築物の建築については、当該特別特定建築物の床面積の合計と当該特別特定建築物と同一敷地内に存する他の特別特定建築物の床面積の合計との合計が2000平米以上となる場合は、前項の規模を満たしているものとみなす。
(利用円滑化基準)
第五条 法第三条第二項の規定により利用円滑化基準に付加する事項は、次条から第十三条までに定めるものとする。
(階段)
第六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する階段のうち一以上は、次に掲げるものでなければならない。
一 踊場に手すりを設けること。二 けあげの寸法は18cm以下、踏面の寸法は26cm以上とすること。
三 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10cmを限度としてないものとみなす。)は、120cm以上とすること。
2 前項の規定は、令第十三条第二項第五号に定める基準を満たす昇降機及び昇降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、身体障害者等が利用する階段については、この限りでない。
第七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。
2 前項の便所のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものでなければならない。
一 別表第二の上欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の下欄に掲げる床面積の合計である場合 ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を一以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。二 別表第二の上欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計1000平米以上である場合 ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)。
(浴室等)
第八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。
2 前項の浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。
一 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。二 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。
三 出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、85cm以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(駐車場)
第九条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車いす使用者用駐車施設又はその付近に、令第十三条第一項第三号及び次条第二項第三号に規定する経路についての誘導表示を設けなければならない。
第十条 利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
一 当該利用円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。イ 幅は、85cm以上とすること(ロに掲げるもの並びに昇降機のかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。)。
ロ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100cm以上とすること。
二 当該利用円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、140cm以上とすること。
ロ 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者等が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合又は点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合を除く。)。
ハ 別表第三に掲げる特別特定建築物で、床面積の合計が5000平米以上のものにあっては、授乳及びおむつ交換のできる場所を一以上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)。
三 当該利用円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、階段に代わるものにあっては140cm以上とすること。
ロ こう配は、12分の1を超えないこと。
ハ 手すりを設けること(令第九条第一号に規定する手すりが設けられている場合を除く。)。
ニ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。
ホ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
四 当該利用円滑化経路を構成する昇降機のかご及び昇降路の出入口の幅は、当該昇降機を設ける特別特定建築物の床面積の合計が5000平米を超える場合にあっては、90cm以上とすること。
五 当該利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、140cm以上とすること。
ロ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
(1) 幅は、段に代わるものにあっては140cm以上とすること。
(2) こう配は、20分の1を超えないこと。
(3) 手すりを設けること。
(4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。
(5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
2 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち一以上を、令第十三条第二項各号及び前項各号の基準に適合させなければならない。
一 建築物(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室(令第十三条第一項第一号に規定する利用居室を除く。以下「特定利用居室」という。)を設ける場合 道等から当該特定利用居室までの経路二 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 特定利用居室(当該建築物に特定利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路
三 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から特定利用居室までの経路
3 前項各号に掲げる経路又はその一部が、利用円滑化経路又はその一部となる場合にあっては、当該前項各号に掲げる経路又はその一部については、同項の規定は適用しない。
4 第二項第一号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第十三条第二項第七号の規定によることが困難である場合における同項及び第二項の適用については、同項第一号中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
5 利用円滑化経路及び第二項第一号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第一項第五号の規定によることが困難である場合における同項及び第二項の規定の適用については、令第十三条第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、又は、第二項第一号中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
(共同住宅)
第十一条 共同住宅においては、道等から各住戸(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)までの経路のうち一以上を、多数の者が円滑に利用できる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。
2 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。
一 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと(傾斜路又は昇降機を併設する場合を除く。)。二 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、80cm以上とすること。
ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
三 当該特定経路を構成する廊下等は、令第七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ 幅は、120cm以上とすること。
ロ 50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
四 当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、令第九条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ 幅は、階段に代わるものにあっては120cm以上、階段に併設するものにあっては90cm以上とすること。
ロ こう配は、12分の1(高さが16cm以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。
ハ 高さが75cmを超えるものにあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。
ニ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。
ホ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
五 当該特定経路を構成する昇降機(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
イ かごは、各住戸、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上とすること。
ハ かごの奥行きは、115cm以上とすること。
ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150cm以上とすること。
ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に利用することができる位置に制御装置を設けること。
へ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
六 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者が円滑に利用することができる特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を定める件(平成十五年国土交通省告示第百七十八号)に定める構造とすること。
七 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
イ 幅は、120cm以上とすること。
ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
(1) 幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上とすること。
(2) こう配は、12分の1(高さが16cm以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。
(3) 高さが75cmを超えるもの(こう配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。
(4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。
(5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
3 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅の車寄せ」とする。
4 特定経路となるべき経路又はその一部が利用円滑化経路若しくはその一部又は前条第二項に規定する経路若しくはその一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路又はその一部については、前三項の規定は適用しない。
(増築等に関する適用範囲)
第十二条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、第六条から第十条までの規定(共同住宅にあっては、第六条から前条までの規定)は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。
一 当該増築等に係る部分二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室(特定利用居室を含む。以下この条において同じ。)又は共同住宅の各住戸までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所
四 第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。第六号において同じ。)から車いす使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する駐車場
六 車いす使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路
(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第十三条 第三条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」とする。
(制限の緩和)
第十四条 第三条から第十二条までの規定は、知事がこれらの規定によることなく高齢者、身体障害者等若しくは多数の者が特定施設を円滑に利用できると認める場合又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合は、適用しないことができる。
附 則
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に建築又は修繕若しくは模様替の工事中の特別特定建築物については、第四条から第十二条までの規定は適用しない。
3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第9号)附則第二条に規定する政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、この条例の規定は適用しない。
別表第一(第四条関係) ◆特別特定建築物の用途と規模
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学校 |
※面積の指定なし。備考↓参照 |
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病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) |
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集会場(一の集会室の床面積が200平米を超えるものに限る。)又は公会堂 |
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保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
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老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの |
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老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
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博物館、美術館又は図書館 |
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車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
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公衆便所 |
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診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) |
500平米以上 |
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百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
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飲食店 |
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郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
1,000平米以上 |
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集会場(すべての集会室の床面積が200平米以下のものに限る。) |
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展示場 |
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ホテル又は旅館 |
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体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |
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公衆浴場 |
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料理店 |
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備考 床面積の合計の欄に定めのない特別特定建築物は、規模にかかわらず、利用円滑化基準に適合させなければならないものとする。 ※この表に記載されていない用途(共同住宅など)はハートビル法の定める面積(2,000平米以上)が適用される。 |
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別表第二(第七条関係) ◆ベビーチェア、ベビーベッド関係
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幼稚園 |
200平米以上 |
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病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) |
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集会場(一の集会室の床面積が200平米を超えるものに限る。)又は公会堂 |
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保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
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老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの |
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老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
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博物館、美術館又は図書館 |
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診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) |
500平米以上 |
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百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
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飲食店 |
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郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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展示場 |
1,000平米以上 |
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ホテル又は旅館 |
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体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |
別表第三(第十条関係) ◆利用円滑化径路関係
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病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) |
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保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
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集会場(一の集会室の床面積が200平米を超えるものに限る。)又は公会堂 |
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百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
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ホテル又は旅館 |
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博物館、美術館又は図書館 |
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展示場 |