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○建設省告示第千四百二十五号

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の十五第一号の規定に基づき、雷撃

によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を

次のように定める。

  平成十二年 五月 三十一日           建設大臣  中山 正暉

   雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の

   構造方法を定める件

 雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造

方法は、日本工業規格A 四二〇一(建築物等の避雷設備(避雷針))−一九九二に適合する構造とすること

とする。

 

 附 則

この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

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