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○建設省告示第

号建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第四十七条の規定に基づき

、木造建築物の継手及び仕口の構造方法の基準を次のように定める。

                                      平成十二年 月  日

                                      建設大臣 中 山 正暉

    木造建築物の継手及び仕口の構造方法の基準を定める件

 木造建築物の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令八十二

条の各号に定める構造計算により安全上支障がないことが確かめられた場合はこの限りでない。

第一  筋かい端部にあつては、筋かいの種類に応じて次に定めるところによらなければならない。

 一 径九ミリメートルの鉄筋を筋かいとする場合にあつては、柱又は横架材を貫通し、三角座金を介して

  ナット締め、鋼鈑添え板を用い鋼鈑を柱及び横架材に日本工業規格(以下「JIS 」という。)A 五五

  ○八│一九××に規定する太め鉄丸釘CN 九○を八本以上打ち付けたもの又はこれと同等以上の接合方

  法とすること。

 二 厚さ一・五センチメートル幅九センチメートルの木材を筋かいとする場合にあつては、柱及び横架材

  を欠き込み、柱、横架材の双方に対してJIS A 五五○八│一九××に規定する鉄丸釘N 六五を五本

  以上平打ちしたもの又はこれと同等以上の接合方法とすること。

 三 厚さ三センチメートル幅九センチメートルの木材を筋かいとする場合にあつては、厚さ一・六ミリメ

  ートル以上の鋼板添え板を用い、筋かいに対して径十二ミリメートルのボルト及びくぎ三本平打ち、柱

  に対してくぎ三本平打ち、横架材に対してくぎ四本平打ちしたもの又はこれと同等以上の接合方法によ

  り緊結すること。

 四 厚さ四・五センチメートル幅九センチメートルの木材を筋かいとする場合にあつては、厚さ二・三ミ

  リメートル以上の鋼板添え板を用い、筋かいに対して径十二ミリメートルのボルト及び長さ五十ミリメ

  ートルのスクリューくぎ七本平打ち、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ五十ミリメートルのスクリュ

  ーくぎ五本平打ちしたもの若しくはこれと同等以上の接合方法により緊結すること。

 五 厚さ九センチメートル幅九センチメートルの木材を筋かいとする場合にあつては、柱又は横架材にJ

  IS B 一一八○│一九××に規定する強度区分四・六の径十二ミリメートルのボルトを用いて一面せ

  ん断接合又はこれら同等以上の接合方法とすること。

第二  壁又は筋かいを設けた軸組における柱の柱脚及び柱頭の仕口の構造方法は、軸組の種類と柱の配置に

 応じて、平屋部分又は最上階の柱にあつては表一に、その他の柱にあつては表二によるものとする。ただ

 し、柱頭、柱脚における引張り力が、当該部分の引張り耐力を超えないことが確かめられた場合はこの限

 りでない。

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表一

軸組の種類
出隅の柱
その他の軸組

端部の柱

厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かい又

は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組

表三(ろ)の仕口

表三(い)の仕口

厚さ三センチメートル以上幅九センチメート

ル以上の木材の筋かいを入れた軸組

筋かいの下部が取り付く柱

表三(ろ)の仕口

表三(ろ)の仕口

右記以外の柱

表三(に)の仕口

厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいを

たすき掛けに入れた軸組又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいをたす

き掛けに入れた軸組

表三(に)の仕口

表三(ろ)の仕口

厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメ

ートル以上の木材の筋かいを入れた軸組

筋かいの下部が取り付く柱

表三(は)の仕口

表三(ろ)の仕口

右記以外の柱

表三(ほ)の仕口

構造用合板等を昭和五十六年建設省告示第千百号別表第一の又はの方

法で打ち付けた壁を設けた軸組

表三(ほ)の仕口

表三(ろ)の仕口

厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいをたす

き掛けに入れた軸組

表三(と)の仕口

表三(は)の仕口

厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル以上の木材の筋かいを

たすき掛けに入れた軸組

表三(と)の仕口

表三(に)の仕口

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表二

軸組の構造方法
上階及び当該階
の柱が共に出隅
の柱の場合
上階の柱が出隅
の柱であり、当
該階の柱が出隅
の柱でない場合
上階及び当該階
の柱が共に出隅
の柱でない場合

厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル

以上の木材の筋かい又は径九ミリメートル以上の鉄

筋の筋かいを入れた軸組

表三(ろ)の仕口

表三(い)の仕口

表三(い)の仕口

厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上

の木材の筋かいを入れた軸組

表三(に)の仕口

表三(ろ)の仕口

表三(い)の仕口

厚さ一・五センチメートル以上幅九センチメートル

以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は

径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいをたすき掛け

に入れた軸組

表三(と)の仕口

表三(は)の仕口

表三(ろ)の仕口

厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル

以上の木材の筋かいを入れた軸組

表三(と)の仕口

表三(は)の仕口

表三(ろ)の仕口

構造用合板等を昭和五十六年建設省告示第千百号別

表第一、(1)又は(2)の方法で打ち付けた壁を

設けた軸組

表三(と)の仕口

表三(へ)の仕口

表三(は)の仕口

厚さ三センチメートル以上幅九センチメートル以上

の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組

表三(り)の仕口

表三(と)の仕口

表三(に)の仕口

厚さ四・五センチメートル以上幅九センチメートル

以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組

表三(ぬ)の仕口

表三(ち)の仕口

表三(と)の仕口

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表三

仕口の構造方法

(い)

短ほぞ差し又は同等以上のもの

(ろ)

長ほぞ差し込み栓若しくは厚さ二・三ミリメートル以上のL 字型の鋼鈑添え板を用い、柱及び横架材

にそれぞれ長さ六・五センチメートルの太め鉄丸釘五本平打ちしたもの又は同等以上のもの

(は)

厚さ二・三ミリメートル以上のT 字型の鋼鈑添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ六・五セン

チメートルの太め鉄丸釘五本平打ちしたもの又は厚さ二・三ミリメートル以上のV 字型の鋼鈑添え板

を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ九センチメートルの太め鉄丸釘四本平打ちしたもの又はこれら

と同等以上のもの

(に)

厚さ三・二ミリメートル以上の鋼鈑添え板に径十二ミリメートルのボルトを溶接した金物を用い、柱

に対して径十二ミリメートルのボルト締め及び長さ五十ミリメートルのスクリューくぎ打ち、横架材

に対して厚さ四・五ミリメートル以上、四十ミリメートル角以上の角座金を介してナット締めしたも

の又は厚さ三・二ミリメートル以上の鋼鈑添え板を用い、上下階の柱にそれぞれ径十二ミリメートル

のボルト締め及び長さ五十ミリメートルのスクリューくぎ打ち、横架材に対して五十ミリメートルの

スクリューくぎ打ちしたもの又は同等以上のもの

(ほ)

厚さ二・三ミリメートル以上のL 字型の鋼鈑添え板を二枚用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ六・五

センチメートルの太め鉄丸釘五本平打ちしたもの又は同等以上のもの

(へ)

厚さ三・二ミリメートル以上の鋼鈑添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト二本、横

架材若しくは上下階の連続する柱に対して径十六ミリメートル以上のボルトを介して緊結したもの又

は同等以上のもの

(と)

厚さ三・二ミリメートル以上の鋼鈑添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト三本、横

架材若しくは上下階の連続する柱に対して径十六ミリメートル以上のボルトを介して緊結したもの又

は同等以上のもの

(ち)

厚さ三・二ミリメートル以上の鋼鈑添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト四本、横

架材若しくは上下階の連続する柱に対して径十六ミリメートル以上のボルトを介して緊結したもの又

は同等以上のもの

(り)

厚さ三・二ミリメートル以上の鋼鈑添え板を用い、柱に対して径十二ミリメートルのボルト五本、横

架材若しくは上下階の連続する柱に対して径十六ミリメートル以上のボルトを介して緊結したもの又

は同等以上のもの

(ぬ)

(と)に掲げる仕口を二組用いたもの

(る)

(ち)に掲げる仕口を二組用いたもの

第三  第一及び第二に掲げるもののほか、構造耐力上主要な部分の継手又は仕口にあつては存在応力を伝え

 ることができるように緊結したものでなくてはならない。

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