建設省告示第千三百五十号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第四十六条第二項第一
号ハ及び第三項、第四十八条第一項第二号ただし書並びに第六十九条の規定に基
づき、昭和六十二年建設省告示第千八百九十九号の一部を次のように改正する。
平成十二年五月二十三日 建設大臣 中山 正暉
木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であるこ
とを確かめるための構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第二項第一号ハ及び第
三項、第四十八条第一項第二号ただし書並びに第六十九条の規定に基づき、木
造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であること
を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
一 令第三章第八節第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力
上主要な部分に生ずる力を計算すること。
二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を令
第八十二条第二号の表に掲げる式によつて計算すること。
三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期
及び短期の各応力度が、それぞれ令第三章第八節第三款の規定による長期に
生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめ
ること。
四 建築物の地上部分について、令八十八条第一項に規定する地震力(以下こ
の号において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変
位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主
要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場
合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめること。
五 令第八十二条第四号に定める場合においては、構造耐力上主要な部分であ
る構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないこと
を同号の建設大臣が定める方法により確かめること。
附 則
こ の告示は、平成十二年六月一日から施行する。