○建設省告示第 千三百八十四号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二第三号及び第五号から第七号ま
での規定に基づき、昭和六十二年建設省告示第千九百五号の一部を次のように改正する。
平 成 十二年 五月 二十六日 建 設大臣 中山 正暉
題 名を次のように改める。
外壁、主要構造部である柱及びはり、床、床の直下の天井、屋根、屋根の直下の天井並びに建設大臣
が指定する建築物の部分の構造方法を定める件
前文中「外壁の構造、主要構造部である柱及びはりの構造、床(最下階の床を除く。以下同じ。)の構造、
床の直下の天井の構造、屋根の構造、屋根の直下の天井の構造並びに建設大臣が指定する建築物の部分の構
造に関する基準」を「外壁、主要構造部である柱及びはり、床(最下階の床を除く。以下同じ。)、床の直下
の天井、屋根、屋根の直下の天井並びに建設大臣が指定する建築物の部分の構造方法」に改める。
第 一の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第一本文を次のように改める。
準 耐火構造又は次に定める構造とすること。ただし、建設大臣がこれと同等以上の防火性能を有すると認
めるものについては、この限りでない。
第 二の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第二本文を次のように改める。
準耐火構造又は次に定める構造とすること。ただし、建設大臣がこれらと同等以上の防火性能を有すると
認める柱又ははりの構造方法については、この限りでない。
第 二第二号イ中「並びに屋内面が防火構造である部分」を削り、同号ロ中「又は準耐火構造若しくは防
火構造の床」を「、準耐火構造の床又は建築基準法施行令(以下「令」という。)第百九条の三第二号ハ若し
くは令第百十五条の二第一項第四号に規定する構造の床」に改める。
第 三の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第三本文を次のように改める。
令 第百九条の三第二号ハに規定する構造又は次に定める構造とすること。ただし、建設大臣がこれと同等
以上の防火性能を有すると認めるものについては、この限りでない。
第 四の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第四本文を次のように改める。
令 第百九条の三第二号ハに規定する構造又は次の各号に定める構造とすること。ただし、建設大臣がこれと同等以上の防火性能を有すると認めるものについては、この限りでない。
第 五の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第五本文を次のように改める。
令 第百九条の三第一号に規定する構造又は次の各号に定める構造とすること。ただし、建設大臣がこれと
同等以上の防火性能を有すると認めるものについては、この限りでない。
第 六の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第六本文を次のように改める。
次 の各号に定める構造とすること。ただし、建設大臣がこれと同等以上の防火性能を有すると認めるもの
については、この限りでない。
第 七の見出し中「構造」を「構造方法」に改め、第七中「構造であること」を「構造とすること」に改め
、第七第一号を次のように改める。
一 床を令第百九条の三第二号ハに規定する構造又は第三各号に定める構造とすること。ただし、建設大
臣 がこれと同等以上の防火性能を有すると認めるものについては、この限りでない。
第 七第二号中「が第二第号イ」を「を準耐火構造又は第二第号イ」に、「構造であること」を「構造
とすること」に改め、同号ただし書中「、耐火構造又は準耐火構造であるもの及び両面が防火構造であるも
の」を削り、第七第三号中「が第四各号に定める構造であること」を「を第四各号に定める構造とすること
」に改める。
附 則
こ の告示は、平成十二年六月一日から施行する。
外壁、主要構造部である柱及びはり、床、床の直下の天井、屋根、屋根の直下の
天井並びに建設大臣が指定する建築物の部分の構造方法を定める件
昭和六十二年十一月十日
建設省告示第千九百五号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二第三
号及び第五号から第七号までの規定に基づき、外壁、主要構造部である柱及びは
り、床(最下階の床を除く。以下同じ。)、床の直下の天井、屋根、屋根の直下
の天井並びに建設大臣が指定する建築物の部分の構造方法をそれぞれ次のように
定める。
第一 外壁
準耐火構造であるもの及び次に定める構造であるものとする。
一 外壁(天井裏(直下の天井が第四各号に定める構造であるものに限る。第
二において同じ。)及び床下にある部分を除く。)の屋内側の部分に次のイ
からハまでのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
イ 厚さが十二ミリメートル以上の石膏ボード
ロ 厚さが五・五ミリメートル以上の難燃合板又は厚さが九ミリメートル以
上の石膏ボードの上に厚さが九ミリメートル以上の石膏ボードを張つたも
の
ハ 厚さが七ミリメートル以上の石膏ラスボードの上に厚さが八ミリメート
ル以上の石膏プラスターを塗つたもの
二 防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下
「取合い等の部分」という。)が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設け
られている等外壁の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造で
あること。
第二 主要構造部である柱及びはり
準耐火構造であるもの及び次に定める構造であるものとする。
一 木材を使用したものであること。
二 次のイからニまでのいずれかに該当するものを除き、その小径が十二セン
チメートル以上であること。
イ 次に掲げる構造の壁の内部にあるもの
(1) 壁 (準耐火構造であるもの並びに天井裏及び床下にある部分並びに屋
内面にを除く。)の屋内側の部分に第一第一号イからハまでのいずれか
に該当する防火被覆が設けられていること。
防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が
設けられている等壁の内部への炎の侵入を有効に防止することができる
構造であること。
ロ 第三各号に定める構造の床又は準耐火構造若しくは防火構造の床の内部
にあるもの
ハ 第五各号に定める構造の屋根の内部にあるもの
ニ 天井裏にあるもの
第三 床
令第百九条の三第二号ハに規定する構造であるもの及び次に定める構造である
ものとする。
一 床の裏側の部分に次のイからハまでのいずれかに該当する防火被覆が設け
られていること。
イ 厚さが十二ミリメートル以上の石膏ボード
ロ 厚さが五・五ミリメートル以上の難燃合板又は厚さが九ミリメートル以
上の石膏ボードの上に厚さが九ミリメートル以上の石膏ボードを張つたも
の
ハ 厚さが五・五ミリメートル以上の難燃合板又は厚さが九ミリメートル以
上の石膏ボードの上に厚さが九ミリメートル以上のロックウール吸音板を
張つたもの
二 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設け
られている等床の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造であ
ること。
第四 床の直下の天井
第百九条の三第二号ハに規定する構造であるもの及び次の各号に定める構造で
あるものとする。
一 第三第一号イからハまでのいずれかに該当する防火被覆が設けられている
こと。
二 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設け
られている等天井裏への炎の侵入を有効に防止することができる構造である
こと。
第五 屋根
第百九条の三第一号に規定する構造であるもの及び次の各号に定める構造であ
るものとする。
一 屋根の屋内側の部分に次のイ又はロに該当する防火被覆が設けられている
こと。
イ 厚さが十二ミリメートル以上の石膏ボードの上に厚さが九ミリメートル
以上の石膏ボード又は厚さが九ミリメートル以上のロックウール吸音板を
張つたもの
ロ 厚さが九ミリメートル以上の石膏ボードの上に厚さが十二ミリメートル
以上の石膏ボードを張つたもの
二 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設け
られている等屋根の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造で
あること。
第六 屋根の直下の天井
次の各号に定める構造であるものとする。
一 策五第一号イ又はロに該当する防火被覆が設けられていること。
二 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設け
られている等天井裏への炎の侵入を有効に防止することができる構造である
こと。
第七 建設大臣が指定する建築物の部分
昭和六十二年建設省告示第千九百四号により指定された構造耐力上主要な部分
に枠組壁工法を用いた建築物(昭和五十七年建設省告示第五十六号に定める技術
的基準に適合する建築物をいう。)の床、耐力壁及びトラス(小屋組に用いる場
合に限る。以下同じ。)の直下の天井が次に定める構造であるものとする。
一 床が第百九条の三第二号ハに規定する構造であるもの及び第三各号に定め
る構造であること。
二 耐力壁が準耐火構造又は第二第二号イ及びに定める構造であること。
三 トラスの直下の天井が第四各号に定める構造であること。
附 則
この告示は、平成十二年○月○日から施行する。