○建設省告示第 号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条第一項第一号ロ及び同条第四項第
二号の規定に基づき、難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを次のように定める。
平成十二年 五月 三十一日 建設大臣 中山 正暉
難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件
第一 建築基準法施行令第百二十九条第一項第一号ロ及び同条第四項第二号に規定する難燃材料でした内装
の仕上げに準ずる材料の組合せは、次に定めるものとする。
一 天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する
部分を除く。)の仕上げにあっては、準不燃材料ですること。
二 壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、木
材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維版(これらの表面に不燃性を有する壁張り
下地用のパテを下塗りする等防火上支障がないように措置した上で壁紙を張ったものを含む。以下「木
材等」という。 )又は木材等及び難燃材料ですること。
第二 建築基準法施行令第百二十九条第一項第一号ロ及び同条第四項第二号に規定する難燃材料でした内装
の仕上げに準ずる仕上げの方法は、第一第二号の木材等に係る仕上げの部分を次に定めるところによりす
ることとする。ただし、実験によって防火上支障がないことが確かめられた場合においては、この限りで
ない。
一 木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。
二 木材等の取付方法は、次のイ又はロのいずれかとすること。ただし、木材等の厚さが二十五ミリメー
トル以上である場合においては、この限りでない。
イ 木材等の厚さが十ミリメートル以上の場合にあっては、壁の内部での火炎伝搬を有効に防止するこ
とができるよう配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材(それぞれ相互
の間隔が一メートル以内に配置されたものに限る。)に取り付け、又は難燃材料の壁に直接取り付け
ること。
ロ 木材等の厚さが十ミリメートル未満の場合にあっては、難燃材料の壁に直接取り付けること。
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 平成四年建設省告示第五百四十八号は、廃止する。