○建設省告示第 号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百二十六条の三第二項の
規定に基づき通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる排煙設備の構造方法を次のとおり定め
る。
平 成 年 月 日
第一 各室において給気及び排煙を行う構造の排煙設備にあつては、次の各号に定める基準に適合するも
のとする。
一 当該排煙設備を設ける部分を、その床面積五百平方メートル以内ごとに防煙壁(令第百二十六条の
二第一項の防煙壁のうち間仕切壁であるものをいう。以下同じ。)で区画すること。
二 排煙設備の排煙口、風道、給気口その他煙に接する部分(ガスケットその他これに類する部分を除
く。)は、不燃材料で造ること。
三 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(「防煙区画部分」という。以下第一において同じ。)
のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下と2
なるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十セ
ンチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する
場合を除き排煙機設けること。
四 排煙口には、手動開放装置を設けること。
五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメ
ートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からお
おむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式に
よる開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、回転羽根方式の戸その他これに類
する戸で開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造のものを設けること。
七 排煙機が一分間に排出できる風量が防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき、一立方メートル
以上の場合を除き、直接外気に接する排煙口で、かつ、その開口面積が、防煙区画部分の床面積の数値
を五百五十で除した数値以上で、かつ防煙区画部分の床面積の数値を六十で除した数値以下であるもの3
を設けること。
八 給気口は、防煙区画部分のそれぞれについて、その床又は壁の下部(床面からの高さが天井の高さ
の二分の一未満の部分をいう。)に設け、風道に直結すること。
九 給気口に設ける風道(屋内に面する部分に限る。)は、不燃材料で造り、かつ、防煙壁を貫通する場
合においては、当該風道と防煙壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
十 給気口には、風道を通じて送風機を設けること。
十一 前号の送風機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、排煙口の開口面積の合計値に
五百五十を乗じたものを上限として、1 分間に防煙区画部分の床面積1 平方メートルにつき一立方メー
トル以上の空気を排出することができる能力を有するものとすること。
十二 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
十三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十四条第二項に規定する建
築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街における排煙設備の制御及び作動状
態の監視は、中央管理室において行うことができるものとすること。4
十四 排煙設備の電気配線は、他の電気回路(電源に接続する部分を除く。)に接続しないものとし、か
つ、その途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこと。
十五 排煙設備の電気配線は、耐火構造の主要構造部に埋設した配線、次のイからニまでの一に該当す
る配線又はこれらと同等以上の防火措置を講じたものとすること。
イ 下地を不燃材料で造り、かつ、仕上げを不燃材料でした天井の裏面に鋼製電線管を用いて行う配線
ロ 準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されたダクトス
ペースその他これに類する部分に行う配線
ハ バスダクトを用いて行う配線
ニ MI ケーブルを用いて行う配線
十六 排煙設備に用いる配線は、六百ボルト耐熱ビニール電線又はこれと同等以上の耐熱性を有するも
のとすること。
十七 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、自動充電装置又は時限充電装置を有する蓄電池(充電
を行うことなく三十分間継続して排煙設備を作動させることができる容量以上で、かつ、開放型の蓄電5
池にあっては、減液警報装置を有するものに限る。)、自家用発電装置その他これらに類するもので、か
つ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続されるものとすること。
第二 複数の室を統合した給気及び各室ごとに排煙を行うもの
一 当該排煙設備を設ける部分を、その床面積五百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画すること。
二 排煙設備の排煙口、風道、給気口その他煙に接する部分(ガスケットその他これに類する部分を除
く。)は、不燃材料で造ること。
三 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(「防煙区画部分」という。以下第二において同じ。)
のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下と
なるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十セ
ンチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する
場合を除き、排煙機を設けること。
四 排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された
場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、回転羽根方式の戸その他これに類する戸で開放時に排煙に伴い生6
ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造のものを設けること。
五 排煙機が一分間に排出できる風量が防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき、一立方メートル
以上の場合を除き、直接外気に接する排煙口で、かつ、その開口面積が、防煙区画部分の床面積の数値
を五百五十で除した数値以上で、かつ防煙区画部分の床面積の数値を六十で除した数値以下であるもの
を設けること。
六 給気口は、防煙区画部分のうち階段の前室に当たるもの(給気室という。以下同じ。)について、そ
の床又は壁の下部(床面からの高さが天井の高さの二分の一未満の部分をいう。)に設け、風道に直結
すること。
七 給気口に設ける風道(屋内に面する部分に限る。)は、不燃材料で造り、かつ、防煙壁を貫通する場
合においては、当該風道と防煙壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
八 給気口には、風道を通じて送風機を設けること。
九 前号の送風機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、当該送風機により排煙できる防
煙区画部分のうち床面積が最大のものの排煙口の開口面積の合計値に五百五十を乗じたものを上限と7
して、一分間に当該防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき一立方メートル以上の空気を排出する
ことができる能力を有するものとすること。
十 給気室の階段室以外の屋内に通ずる開口部については、常時閉鎖式の防火設備又は又は随時閉鎖す
ることができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備を設け、かつ、当該防火設備に
近接する部分に圧力調整ダンパーその他これに類するものを設けること。ただし、常時閉鎖式の防火設
備又は又は随時閉鎖することができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備で、ガラ
リその他の圧力調整機構を有するものを設けた場合においては、この限りでない。
十一 防煙区画部分で給気室以外のものについては、その壁の下部(排煙口の高さ未満の部分をいう。)
に、給気室に通ずる開口部で、当該給気室の階段室以外の屋内に通ずる開口部の幅及び高さ以上の幅及
び高さのものを設けること。
十二 防煙区画部分で給気室以外のものが、給気室以外の建築物の部分を通じて階段に連絡する場合に
は、当該部分が次のイ又はロに該当するものでないこと。
イ 直接外気に開放されている廊下その他これに類する建築物の部分
ロ 吹抜きとなっている部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分に面する建築物の部分
十三 防煙区画部分で給気室以外のものが、給気室以外の建築物の部分を通じて階段に連絡する場合に
は、当該部分の壁に設ける開口部については、常時閉鎖式の防火設備又は又は随時閉鎖することができ、
かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備を設け、かつ、当該防火設備に近接する部分に
圧力調整ダンパーその他これに類するものを設けること。ただし、常時閉鎖式の防火設備又は又は随時
閉鎖することができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備で、ガラリその他の圧力
調整機構を有するものを設けた場合においては、この限りでない。
十四 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
十五 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下
街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとするこ
と。
十六 排煙設備の電気配線は、他の電気回路(電源に接続する部分を除く。)に接続しないものとし、か
つ、その途中に一般の者が容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けないこと。
十七 排煙設備の電気配線は、耐火構造の主要構造部に埋設した配線、次のイからニまでの一に該当す
る配線又はこれらと同等以上の防火措置を講じたものとすること。
イ 下地を不燃材料で造り、かつ、仕上げを不燃材料でした天井の裏面に鋼製電線管を用いて行う配線
ロ 準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されたダクトス
ペースその他これに類する部分に行う配線
ハ バスダクトを用いて行う配線
ニ MI ケーブルを用いて行う配線
十八 排煙設備に用いる配線は、六百ボルト耐熱ビニール電線又はこれと同等以上の耐熱性を有するも
のとすること。
十九 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、自動充電装置又は時限充電装置を有する蓄電池(充電
を行うことなく三十分間継続して排煙設備を作動させることができる容量以上で、かつ、開放型の蓄電
池にあっては、減液警報装置を有するものに限る。)、自家用発電装置その他これらに類するもので、か
つ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続されるものとすること。
附 則
この告示は平成十二年○月○日から施行する。