○建設省告示第千三百七十二号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第十六項の規定に基づき、昭和四十八
年建設省告示第二千五百六十五号の一部を次のように改正する。
平成 十二年 五月 二十五日 建 設大臣 中山 正暉
題名を次のように改める。
防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件
前文を次のように改める。
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第十六項の規定に基づき、防火区画を
貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を次のように定める。
第 一号から第三号までを次のように改める。
建築基準法施行令第百十二条第十六項に掲げる要件を満たす防火設備の構造方法は、次の各号に定める場
合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 風道が、建築基準法施行令第百十二条第一項第二号、第四項、第八項、第九項、第十二項又は第十三
項の規定による防火区画を貫通する場合(二以上の階にわたり煙が流出するおそれのない場合その他避
難上及び防火上支障がないと認められる場合を除く。) 次に掲げる基準に適合し、かつ、別記に規定す
る漏煙試験に合格した構造の防火ダンパーとすること。
イ 鉄製であること。
ロ 昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号ハ、同号ニ(1)及び同号ホからトまでに掲げ
る基準に適合すること。この場合において、同号ヘ(1)中「防火戸」とあるのは、「防火ダンパー」と読
み替えるものとする。
ハ 煙感知器は、次に掲げる場所に設けるものであること。
(1) 間仕切壁等で区画された場所で、当該防火ダンパーに係る風道の換気口等がある場所
(2) 昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号ニ(2)(ii)及び(iii)に掲げる場所
二 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物において、二以上
の階に換気口等(空気吹出口又は空気吹込口をいう。以下同じ。)を有する同一系統の風道が、換気口
等を 有する階の直上の耐火構造等の防火区画である床を貫通する場合(二以上の階にわたり煙が流出する
おそれのない場合その他避難上及び防火上支障がないと認められる場合を除く。) 前 号に定める構造方
法
三 前二号以外の場合 次のいずれかに定める構造の防火ダンパーとすること。
イ 鉄製で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第二号ハからトまでに掲げる基準(同号
ニ(2)(i)及びヘ(1)に掲げる基準にあつては、「防火戸」とあるのは、「防火ダンパー」と読み替えるもの
とする。)に適合する構造で、かつ、別記に規定する漏煙試験に合格したもの
ロ 次のいずれかに該当する構造で、かつ、別記に規定する漏煙試験に合格したもの
(1) 鉄製で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第二第二号ロに掲げる基準に適合するもの
(2) 鉄製で、昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第二第第三号ハ(1)及び(3)に掲げる基準に適
合する構造であり、かつ、温度ヒューズが、当該温度ヒューズに連動して閉鎖するダンパーに近接
した場所で風道の内部に設けられたもの
附則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和五十六年建設省告示第千九十七号は、廃止する。