○建設省告示第千四百三十四号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の五及び第百三十六条の二の二の規定に
基づき、不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を次のように定める。
平成十二年五月三十一日 建設大臣中山正暉
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件
建築基準法施行令第百九条の五及び第百三十六条の二の二に規定する不燃性の物品を保管する倉庫に類す
る用途は、次に掲げるものとする。
一 スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
二 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途
三 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場
附則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。