○建設省告示第千三百六十七号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の三第一号及び第百十三条第一項第三号
の規定に基づき、準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を次のように定める。
平 成 十二年五 月 二十五日 建 設大臣 中山 正暉
準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件
第一 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を
出す原因となるき裂その他の損傷を生じない屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一 準耐火構造とすること。
二 次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること。ただし、イ及びロに掲げるものにあっては、
野地板及びたるきが準不燃材料で造られている場合又は軒裏が防火構造である場合に限り、ハに掲げ
るものにあっては、金属板に接するたるき(たるきがない場合においては、もや)が不燃材料で造られ
ている場合に限る。
イ 瓦又は石綿スレートでふいたもの
ロ 木毛セメント板の上に金属板をふいたもの
ハ 金属板でふいたもの
附 則
こ の告示は、平成十二年六月一日から施行する。