○建設省告示第千四百三十二 号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百七条第二号の規定に基づき、可燃物燃焼温度
を次のとおり定める。
平 成十二年 五月 三十一日 建 設大臣 中山 正暉
可燃物燃焼温度を定める件
建築基準法施行令第百七条第二号に規定する可燃物燃焼温度は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ
当該各号に定める温度のいずれか高い方の温度とする。
一 加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分の温度 摂氏二百度
二 加熱面以外の面の全体について平均した場合の温度 摂氏百六十度
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。