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○建設省告示第千四百三十二 号

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百七条第二号の規定に基づき、可燃物燃焼温度

を次のとおり定める。

  平 成十二年 五月 三十一日     建 設大臣 中山 正暉

 

      可燃物燃焼温度を定める件

 

 建築基準法施行令第百七条第二号に規定する可燃物燃焼温度は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める温度のいずれか高い方の温度とする。

 一  加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分の温度 摂氏二百度

 二  加熱面以外の面の全体について平均した場合の温度 摂氏百六十度

 

  附 則

 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

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