○建設省告示第 千四百二号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のよ
うに定める。
平 成 十二年 五月 三十日 建 設大臣 中山 正暉
難燃材料を定める件
第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間建築基準法施行令(以下「令」という。)
第 百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令第百八条の二各号
に 掲げる要件を満たしているもの
二 難燃合板で厚さが五・五ミリメートル以上のもの
三 厚さが七ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・五ミリメートル以下のもの
に限る。)
第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲
げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料
二 第一第二号及び第三号に定めるもの
附 則
こ の告示は、平成十二年六月一日から施行する。