○建設省告示第 千四百一号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次の
ように定める。
平 成 十二年 五月 三十日 建 設大臣 中山 正暉
準不燃材料を定める件
第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間建築基準法施行令(以下「令」という。)
第百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間令第百八条の二各号
に掲げる要件を満たしているもの
二 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のもの
に限る。)
三 厚さが十五ミリメートル以上の木毛セメント板
四 厚さが九ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が〇・九以上のものに限る。)
五 厚さが三十ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・五以上のものに限る。)
六 厚さが六ミリメートル以上のパルプセメント板
第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲
げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料
二 第一第二号から第六号までに定めるもの
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和五十一年建設省告示第千二百三十一号は、廃止する。