○建設省告示第千三百六十六号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十四条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内にあ
る建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を次のように定める。
平 成 十二年 五月 二十五日 建設大臣 中山 正暉
防 火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備
の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の三に定める技術的基準に
適合する防火設備の構造方法は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する構造とすることとする。
第二 第一に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規
縁若しくは戸当たりを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、
取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。