○建設省告示第 千三百六十五号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十三条の規定に基づき、防火地域又は準
防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。
平 成 十二年 五月 二十五日 建設大臣 中山 正暉
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三
十六条の二の二各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものと
する。
一 不燃材料で造るか、又はふくこと。
二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とする
こと。
三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が
水平面から三十度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポ
リスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたも
ので、その厚さの合計が五十ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファ
ルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、
ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとする
こと。
第二 令第百三十六条の二の二第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、
第一に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。
附 則
こ の告示は、平成十二年六月一日から施行する。