○建設省告示第千三百六十二号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十三条の規定に基づき、木造建築物等の外壁の延焼のお
それのある部分の構造方法を次のように定める。
平 成 十二年 五月 二十四日 建 設大臣 中山 正暉
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の六に掲げる技術的基準に適合する
耐 力壁である外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
一 防火構造とすること。
二 次に定める構造とすること。
イ 屋内側にあっては、厚さ九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ七十五ミリ
メ ートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充
填した上に厚さ四ミリメートル以上の合板
を 張ったもの
ロ 屋外側にあっては、次のからまでのいずれかに該当するもの
(1) 土塗壁(裏返塗りをしないものを含む。(6)において同じ。)
(2) 下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張ったもの
(3) 厚さ三・二ミリメートル以上の石綿スレートを表面に張ったもの
(4) せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理したものに限る。)
を表面に張ったもの
(5) アルミニウム板張りペーパーハニカム芯(パネルハブ)パネル
(6) 土塗壁に下見板を張ったもの
第二 建築基準法施行令第百九条の六第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の構造方法
は 、次に定めるものとする。
一 防火構造とすること。
二 第一第二号に定める構造とすること。
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。