○建設省告示第 千四百号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
平 成 十二年 五月 三十日 建 設大臣 中山 正暉
不燃材料を定める件
建 築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用い
るものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとす
る。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 石綿スレート六 繊維強化セメント板
七 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
八 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
九 鉄鋼
十 アルミニウム
十一 金属板
十 二 ガラス
十 三 モルタル
十 四 しっくい
十五 石
十六 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下の
ものに限る。)
十七 ロックウール
十八 グラスウール板
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和四十五年建設省告示第千八百二十八号は、廃止する。