○建設省告示第千三百五十九号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第八号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のよ
うに定める。
平成 十二年 五月 二十四日 建設大臣 中山 正暉
防火構造の構造方法を定める件
第一 外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百八条第一号に掲げる
技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める構造とすること。
(1) 屋内側にあっては、厚さ九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ七十五ミ
リメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ四ミリメートル以上の合
板を張ったもの
(2) 屋外側にあっては、次のからまでのいずれかに該当するもの
(i) 鉄網モルタル塗で塗厚さが一・五センチメートル以上のもの
(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一センチメートル以上モルタル又はしっく
いを塗ったもの
(iii) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
ハ 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次に定める構造とすること。
(1) 屋内側にあっては、前号イに定める構造
(2) 屋外側にあっては、次の(i)から(x)までのいずれかに該当する構造
(i) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの
(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上モルタル又はし
っくいを塗ったもの
(iii) モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
(iv) セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二・五センチメート
ル以上のもの
(v) 土蔵造
(vi) 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
(vii) 厚さが一・二センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張っ
たもの
(viii) 厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったも
の
(ix) 厚さが二・五センチメートル以上の木毛セメント板張の上に厚さが〇・六センチメートル以上
の石綿スレートを張ったもの
(x) 石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が一・五センチ
メートル以上のもの
二 令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次に定めるも
のとする。
イ 準耐火構造とすること。
ロ 前号ロ及びハに定める構造とすること。
第二 令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する軒裏の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
一 準耐火構造とすること。
二 第一第一号ハに定める構造とすること。
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和三十四年建設省告示第二千五百四十五号は、廃止する。