○建設省告示第千三百五十七号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の二の規定に基づき、準耐火構造の構造方法
を次のように定める。
平成十二年 五月 二十四日 建設大臣 中山 正暉
準耐火構造の構造方法を定める件
第一 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、
防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を
、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することが
できる構造とするものに限る。)とする。
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百七条の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合
する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)
とすること。
ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(1) 間 柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のからまでのいずれかに
該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(i) 厚さが十五ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(ii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボ
ード又は難燃合板を張ったもの
(iii) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上
のせっこうボードを張ったもの
(iv) 厚さが七ミリメートル以上のせっこうラスボードの上に厚さ八ミリメートル以上せっこうプラ
スターを塗ったもの
(2) 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iii)までのいずれかに該当
する防火被覆が設けられた構造とすること。
(i) 鉄 網モルタル塗で塗厚さが一・五センチメートル以上のもの
(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一センチメートル以上モルタル又はしっく
いを塗ったもの
(iii) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(3) 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(x)までの
いずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(i) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの
(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上モルタル又はし
っくいを塗ったもの
(iii) モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
(iv) セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二・五センチメート
ル以上のもの
(v) 土蔵造土
(vi) 塗真壁造で裏返塗りをしたもの
(vii) 厚さが一・二センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張っ
たもの
(viii) 厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったも
の
(ix) 厚さが二・五センチメートル以上の木毛セメント板張の上に厚さが〇・六センチメートル以上
の石綿スレートを張ったもの
(x) 石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が一・五センチ
メートル以上のもの
二 令第百七条の二第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、
次に定めるものとする。
イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。
ロ 前号ロに定める構造とすること。
三 令第百七条の二に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定める
ものとする。
イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とす
ること。
ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(7)までのいずれかに該当する
防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれかに該当する
防火被覆が設けられた構造とすること。
(1) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板又は石綿スレートを張ったもの
(2) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗
ったもの
(3) モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(4) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のも
の
(5) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板又は石綿スレートを張ったも
の
(6) 厚さが二十五ミリメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが六ミリメートル以上の石綿スレー
トを張ったもの
(7) 石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十五ミリメート
ル以上のもの
四 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれ
のある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。
ロ 前号ロに定める構造とすること。
五 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれ
のある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 第三号ロに定める構造とすること。
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ロ(1)から(7)までのいずれかに該当
する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた
構造とすること。
(1) 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板
(2) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード
第二 令第百七条の二第一号に掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。
二 第一第一号ロからまでのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合
する構造とすること。
イ 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準(同告示第
一号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と読み替え
るものとする。第四第二号ロにおいて同じ。)に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を
有効に防止することができる構造であること。
ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準(同告示第二号
の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と読み替えるも
のとする。第四第二号ハにおいて同じ。)に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊す
るおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物
の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第三 令第百七条の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるものと
する。
一 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。
二 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレー
トその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが九ミリメートル以上のせっ
こうボード若しくは軽量気泡コンクリート又は厚さが八ミリメートル以上の硬質木片セメント板を
張ったもの
(2) 厚さが十二ミリメートル以上の合板等の上に厚さ九ミリメートル以上モルタル、コンクリート(
軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3) 厚さが三十ミリメートル以上の木材
(4) 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボード
(2) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上のロック
ウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が〇・
〇二四以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの
ハ 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物
の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第四 令第百七条の二第一号に掲げる技術的基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。
二 第三第二号ロ又はに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とするこ
と。
イ 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って
、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造
計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物
の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第五 屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第百七条の二第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構造方法に
あっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 次に定める構造とすること。
(1) 不燃材料で造るか、又はふいたもの
(2) 屋内側の部分又は直下の天井及び軒裏に次の(i)から(vii)までのいずれかに該当する防火被覆が設け
られたもの
(i) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボード
(ii) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボー
ドを張ったもの
(iii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが五十ミリメートルのロックウール
又はグラスウールを張ったもの
(iv) 厚 さが十二ミリメートル以上の硬質木片セメント板
(v) 第二第一号(1)から(7)までのいずれかに該当するもの
(vi) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル
(vii) 繊維混入ケイ酸カルシウム板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十六ミリメートル以
上のもの
(3) 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築
物の内部への炎の侵入を有効に防止することができるもの
二 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井
裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること。
ロ 前号ロ(2)(iv)又は(v)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合
い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止すること
ができる構造とすること。
第六 令第百七条の二第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが六センチメートル以上のもの
又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
イ 当該木材の厚さが三・五センチメートル以上のもので、段板の裏面に第五第一号ロ(2)(i)から(v)まで
のいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第一第五号ハ(1)又は(2)(屋外側
にあっては、第一第三号ロ(1)から(7)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
ロ 段板の裏面に第三第二号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、けたの外側の部分に第
一第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれか(屋外側にあっては、第一第三号ロ(1)から(7)までのいずれか)
に該当する防火被覆が設けられたもの
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 平成五年建設省告示第千四百五十三号は、廃止する。