○建設省告示第 千三百九十九号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次の
ように定める。
平成十二年 五月 三十日 建設大臣 中山 正暉
耐火構造の構造方法を定める件
第一 壁の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモル
タル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百七条第一号及び第
二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに
限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当
する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリー
トのかぶり厚さが三センチメートル未満のものを除く。)で厚さが十センチメートル以上のもの
ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下
地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが五センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は
石で覆ったもの
ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さ
の合計が八センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石の
かぶり厚さが五センチメートル以上のもの
ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三・五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆
ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ヘ 木片セメント板の両面に厚さ一センチメートル以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が八セ
ンチメートル以上のもの
ト 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが七・五センチメートル以上のもの
チ中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填したもので、
厚さが十二センチメートル以上であり、かつ、肉厚が五センチメートル以上のもの
二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時
間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定
める構造とするか、又は次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが七センチメートル
以上のもの
ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下
地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが四センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は
石で覆ったもの
ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル
以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメートル以上のもの
ホ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合
計が七センチメートル以上のもの
三 令第百七条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前
号に定める構造とすることとする。
四 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合
のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすること
とする。
五 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合
のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 前号に定める構造とすること。
ロ 第二号に定める構造とすること。
六 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある
部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからハまでのいずれかに該当す
る構造とすることとする。
イ 不燃性岩綿保温板、鉱滓綿保温板又は木片セメント板の両面に石綿スレート又は石綿パーライト板
を張ったもので、その厚さの合計が四センチメートル以上のもの
ロ 気泡コンクリート、石綿パーライト板又はケイ藻土若しくは石綿を主材料とした断熱材の両面に石
綿スレート、石綿パーライト板又は石綿ケイ酸カルシウム板を張ったもので、その厚さの合計が三・
五センチメートル以上のもの
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面に厚さが一・二センチメートル以上の石綿パーライト板を張ったもの
七 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのあ
る部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。
第二 柱の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモル
タル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が三時間加えられた場合のものに限る。)
に適合する柱の構造方法は、小径を四十センチメートル以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれか
に該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリー
トのかぶり厚さが六センチメートル未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが八センチメートル(軽量骨材を用いたものについては七センチメートル)以上の鉄
網モルタル、厚さが九センチメートル(軽量骨材を用いたものについては八センチメートル)以上の
コンクリートブロック又は厚さが九センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
二 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る
。)に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
イ 前号に定める構造とすること。
ロ 小径を二十五センチメートル以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とする
こと。
(1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリ
ートのかぶり厚さが五センチメートル未満のものを除く。)
(2) 鉄骨を塗厚さが六センチメートル(軽量骨材を用いたものについては五センチメートル)以上の
鉄網モルタル、厚さが七センチメートル(軽量骨材を用いたものについては六センチメートル)以
上のコンクリートブロック又は厚さが七センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
(3) 鉄骨を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
三 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る
。)に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
イ 前号に定める構造とすること。
ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。
(1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
(2) 鉄骨を塗厚さが四センチメートル(軽量骨材を用いたものについては三センチメートル)以上の
鉄網モルタル、厚さが五センチメートル(軽量骨材を用いたものについては四センチメートル)以
上のコンクリートブロック又は厚さが五センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
(3) 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリート
ブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの
第三 床の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモル
タル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時
間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当す
る構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが十センチメートル以上のもの
ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さ
の合計が八センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石の
かぶり厚さが五センチメートル以上のもの
ハ 鉄材の両面を塗厚さが五センチメートル以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下
地が不燃材料で造られていないものを除く。)
二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時
間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当す
る構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが七センチメートル以上のもの
ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル
以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメー
トル以上のもの
ハ 鉄材の両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下
地が不燃材料で造られていないものを除く。)
第四 はりの構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモ
ルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が三時間加えられた場合のものに限る
。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリー
トのかぶり厚さが六センチメートル未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが八センチメートル(軽量骨材を用いたものについては七センチメートル)以上の鉄
網モルタル、厚さが九センチメートル(軽量骨材を用いたものについては八センチメートル)以上の
コンクリートブロック又は厚さが九センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ 鉄骨を塗厚さが五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
二 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る
。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリー
トのかぶり厚さが五センチメートル未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが六センチメートル(軽量骨材を用いたものについては五センチメートル)以上の鉄
網モルタル、厚さが七センチメートル(軽量骨材を用いたものについては六センチメートル)以上の
コンクリートブロック又は厚さが七センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
三 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る
。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル(軽量骨材を用いたものについては三センチメートル)以上の鉄
網モルタル、厚さが五センチメートル(軽量骨材を用いたものについては四センチメートル)以上の
コンクリートブロック又は厚さが五センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ 床面からはりの下端までの高さが四メートル以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの
又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの
第五 令第百七条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれか
に該当する構造とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
三 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で
補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの
四 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ四センチメートル以上のもの
五 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネル
第六 令第百七条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する
構造とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造
三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造
四 鉄造
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。2 昭和三十九年建設省告示第千六百七十五号は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に存する建築物の部分で、この告示による改正前の昭和四十四年建設省告示第
千六百七十五号に適合しているものについては、この告示の施行後も、なお耐火構造であるものとみな
す。