平成12年・第3次建築基準法改正関係建設省告示(TextFail版)
■告示の修正予想個所(私家版ですが)(2000.6.16現在)
*赤字の題名のものは官報と照合し、修正したものです。
*見出しが黒のものは案(4月末)のままです。最新のものは官報又は(建設省建築行政WebPage) をご覧ください。
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法第二条第七号 |
耐火構造の構造方法を定める件 |
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法第二条第七号の二 |
準耐火構造の構造方法を定める件 |
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法第二条第八号 |
防火構造の構造方法を定める件 |
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法第二条第九号 |
不燃材料を定める件 |
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法第二条第九号の二ロ |
防火設備の構造方法を定める件 |
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法第二十二条第一項 |
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件 |
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法第二十三条 |
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件 |
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法第三十条 |
遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件 |
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法第三十一条第二項 |
屎尿浄化槽の構造方法 |
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法第三十七条 |
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの材料の日本工業規格、日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 |
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法第六十三条 |
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件 |
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法第六十四条 |
防 火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件 |
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令第一条第五号 |
準不燃材料を定める件 |
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令第一条第六号 |
難燃材料を定める件 |
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令第二十条の二第一号イ |
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令第二十二条の二第一号イ |
地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を定める件 |
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令第二十二条の二第二号イ |
防水層の設置方法を定める件 |
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令第二十条の二第一号イ及びロ並びに第二十条の三第二項第一号イ(3)、、及び並びに第三号 |
換気設備の構造方法を定める件 |
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令第二十九条及び第三十条第一項並びに第三十一条第三号 |
くみ取便所並びに特殊建築物及び特定区域の便所の構造方法並びに改良便槽内の汚水の温度の低下を防止するための措置の基準を定める件 |
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令第三十八条第三項及び第四項 |
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件 |
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令第三十九条第二項 |
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法 |
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令第四十三条第一項ただし書及び第二項ただし書 |
木造の柱の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 |
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令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項、令四十八条第一項第二号ただし書及び令第六十九条 |
木造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件 |
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令第四十六条第四項 |
木造建築物の軸組の設置の基準を定める件 |
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令第四十六条第四項 |
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件 |
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令第四十七条 |
木造建築物の継手及び仕口の構造方法の基準 |
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令第五十一条第一項ただし書 |
補強された組積造の建築物の部分等の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 |
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令第五十九条の二 |
組積造の建築物等を補強する構造方法を定める件 |
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令第六十二条の八 |
補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 |
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令第六十七条 |
鉄骨造の継手及び仕口の構造方法を定める件 |
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令第七十条 |
鉄骨造の建築物について一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合等を定める件 |
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令第八十二条の五の |
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の構造計算を定める件(省略) |
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令第八十六条第二項 |
多雪区域を定める基準及び垂直積雪量を定める基準(省略) |
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令第八十七条第二項及び第四項 |
風力係数の数値(省略) |
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令第百七条第二号 |
可燃物燃焼温度を定める件 |
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令第百八条の三第二項第一号 |
耐火性能検証法に関する算出方法等(編集中) |
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第百八条の三第二項第二号 |
屋内火災保有耐火時間及び屋外火災保有耐火時間を求める方法(64p)(編集中) |
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令第百九条の三第一号 |
準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件 |
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令第百九条の三第二号ハ |
床又はその直下の天井の構造方法を定める件 |
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令第百九条の五及び |
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件 |
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令第百十二条第一項 |
特定防火設備の構造方法を定める件 |
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令第百十二条第十四項第一号 |
防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件 |
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令第百十二条第十四項第二号、第百二十六条の二第二項、第百四十五条第一項第二号 |
防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件 |
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令第百十二条第十六項 |
火災により自動的に閉鎖するダンパーの構造方法 |
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令第百十二条第十六項 |
防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件 |
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令第百十二条第十六項 |
防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件 |
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令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第十六項 |
建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件 |
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令第百十四条第五項 |
加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法 |
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令第百十五条第一項第七号 |
ボイラーの燃料消費量、煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準等を定める件 |
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令第百十五条第二項 |
建築基準法施行令第百十五条第一項第一号から第三号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない煙突の構造を定める件 |
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令第百十五条の二第一項第六号 |
耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件 |
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令第百十五条の二第一項 第八号 |
通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を定める件 |
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令第百十五条の二の二第一項第一号 |
耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件 |
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令第百十五条の二の二第一項第四号ハ |
ひ さしその他これに類するものの構造方法を定める件 |
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令第百二十三条第三項第一号 |
特別避難階段の付室に設ける外気に向かつて開けることのできる窓及び排煙設備の構造方法を定める件 |
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令第百二十六条の三第一項第十二号 |
火災時に生ずる煙を有効に排出することができる排煙設備の構造方法を定める件★ |
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令第百二十六条の三第二項 |
通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる排煙設備の構造方法 |
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令第百二十六条の四第四号 |
非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定める件 |
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令第百二十六条の六 |
屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件 |
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令第百二十八条の三第一項第六号 |
地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備の構造方法を定める件 |
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令第百二十九条第一項第一号ロ及び同条第四項第二号 |
難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 |
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令第百二十九条の二第二項 |
火災の発生のおそれの少ない室を定める件 |
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令第百二十九条の二第三項第一号イ、同号ロ及び同号ハ、第二号、第四号イ、同号ロ及び同号ハ並びに第五号 |
階避難安全検証法に関する算出方法等 |
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同上 |
階避難安全検証法に関する算出方法等 |
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令第百二十九条の二の四第一項 |
建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件 |
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令第百二十九条の二の四第二項 |
屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準を定める件 |
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令第百二十九条の二の五第一項第六号 |
建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関して防火上支障がない部分を定める件 |
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令第百三十六条の二の五第二項第三号 |
建築物に設ける飲料水の配管設備の構造方法を定める件 |
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令第百三十六条の二の六第三項 |
中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件 |
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令第百二十九条の十五第一号 |
雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件 |
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令第百三十六条の二第三 号及び第五号から第七号 |
外壁、主要構造部である柱及びはり、床、床の直下の天井、屋根、屋根の直下の天井並びに建設大臣が指定する建築物の部分の構造方法を定める件 |
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令第百三十六条の二の三 |
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令第百三十六条の九 |
準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件 |
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令第百三十六条の十第二号及び同条第三号イ |
防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件 |
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令第百四十四条の三 |
防火上重要である建築物の部分及び安全上、防火上又は衛生上支障がない建築設備若しくはその部分を定める件 |
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第二十九条及び第三十条第一項並びに第三十一条第三号 |
くみ取り便所の構造方法を定める件 |
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令第六十六条 |
鉄骨造の柱脚の構造を定める件 |
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令第六十七条 |
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令第七十四条第一項第二号 |
設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準を定める等の件 |
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令第八十一条の二 |
超高層建築物の構造計算の基準を定める件 |
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令第八十二条第四号 |
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令第百二十六条の四第四号 |
非常用の照明装置を要しない建築物の部分を定める件 |
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令第百二十六条の五第一号ロ及びニ |
非常用の照明装置の構造方法を定める件 |