ABCマンション 管 理 組 合 「飼 い 主 の 会 」規 約

         総則

 第1条 本会はABCマンション飼い主の会と称す。

 第2条 本会は「動物の保護及び管理に関する法律」に示された動物愛護の精神、及び本マンションでの動物飼養を許容した「ABCマンション管理組合動物飼養規程」に基づき、ABCマンションにおいて他の居住者に迷惑をかけることなく動物を飼育できる環境を実現するとともに、ABCマンションにおける生活環境の維持向上に貢献することを目的とする。

         会員

 第3条 本会はABCマンションにおいて、犬、猫を飼育する居住者によって構成する。

  (上記の動物の飼育を希望する世帯は本会に必ず加入しなければならない。)

         事業

 第4条 本会は第2条の目的達成のため、ABCマンション動物飼養規程に基づき、次の事業を行なう。

 1 飼い主相互の友好を深めると共に、動物の正しい飼い方に関する知識を広めるよう努めること。

 2 会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めること。

 3 住宅周辺の共有施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。

 4 動物を飼おうとする居住者の相談窓口となること。

 5 飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な解決を図ること。

 6 この規程に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導すること。

 7 管理組合に対し、会の組織及び運営状況について適宜報告すること。

 

        会計

 第5条 本会の経費は会費をもって支弁し会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 第6条 本会の会費は年額3000円とし、4月中に納める。ただし経費に不足を生じた場合は総会の決議を経て臨時徴収することができる。

 第7条 会員が動物の飼養を中止した場合も既納の会費は払い戻さない。

 

        役員

 第8条 本会に次の役員を置く。

    会長1名 副会長2名  会計1名

 第9条 会長は本会を代表して会務を統括する。

     副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその代理を行なう。

     会計はすべての金銭の収支を正確に記録保管し会員及び理事会より請求があれば何時でも帳簿を見せて収支の報告をする。

 

 第10条 役員は会員間の互選にて選任され任期は1年間とする。再任は妨げない。

 

     総会

 第11条 本会は会長の召集により、新会計年度開始後2ヵ月以内に定期総会を開催する

 第12条 会長は必要があると判断した場合には臨時協議会を召集することができる。

 第13条 ABCマンション管理組合理事長は本会の臨時協議会が必要と判断した場合には本会会長に臨時協議会召集を指示することができる。指示を受けた場合には、本会会長は2週間以内に臨時協議会を開催しなければならない。

 第14条 本会の目的を達し、飼育に関する決定事項の徹底をはかるため、本会会員は定期総会及び臨時協議会に必ず出席しなければならない。やむをえない事情により出席できない場合は、事前に会長へその旨を届けた上、後に必ず連絡をとって話し合われた事項について聴取し、その遵守に努めるようにしなければならない。

 第15条 次の各号に掲げる事項については飼い主の会の総会または協議会の決議を経た上で理事会に報告し、その承認を得なければならない。

    1 本規約の改訂

    2 他の居住者への意見表明等

 


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